特定創業支援事業により支援を受けたことの証明発行

日立創業支援ネットワークでは、国の産業競争力強化法の認定を受けた日立市の創業支援事業計画に基づき、特定創業支援事業を行い、創業希望者や創業間もない方(創業後5年未満)を支援いたします。
特定創業支援事業により、継続的な支援を受けるなどの条件を満たした方は、登録免許税の優遇や信用保証枠の拡大といった優遇策を受けることが出来ます。優遇策を利用するには、日立市が発行する特定創業支援事業により支援を受けたことの証明が必要になります。

特定創業支援事業とは、日立創業支援ネットワークが創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身に付く事業を指し、原則、4回以上かつ1カ月以上をかけて継続して実施される支援をいいます。

実施機関 茨城県日立市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県日立市
上限金額
公募期間 2024年4月5日(金)〜
対象者 企業,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業

詳細情報

対象者

特定創業支援事業の証明書交付のための条件を満たす、下記の方からの申請に基づき、特定創業支援事業により支援を受けたことの証明を交付します。

1. 創業前の者(事業を営んでいない個人)
2. 創業後5年未満の者(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)

対象費用

手数料 無料

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