重度障がい者等就労支援事業
基本情報
本事業は、重度障がい者等に対する通勤支援や職場における介助について、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等のサービスを提供することにより行うものです。
※民間企業に雇用される方については、企業(雇用主)が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用して業務上必要な支援や通勤支援(3か月目までの分)を行うことが前提となります。
業務上必要な支援とは、例えば文書の代読や代筆、機器の操作や入力作業、業務上の外出の付き添いなどです。
本事業は、トイレや食事の介助など業務外の支援や、4か月目以降の通勤支援を行います。
実施機関 | 福岡県福岡市 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県福岡市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年5月15日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
以下の1、2、3のいずれにも、または1、2、4のいずれにも該当する障がい者
※就労継続支援A型事業所の利用者は対象ではありません。
1. 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている人又は支給の対象要件(※)を満たす人
※支給の対象要件は、障がい福祉ガイドの「9 在宅サービス」の重度訪問介護、「10 外出支援」の同行援護または行動援護)をご参照ください。
2. 市内に居住地を有する人
3. 民間企業に雇用される人であって、週所定労働時間が10時間以上の人。
(※週所定労働時間が10時間未満の人は、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できた場合に限ります。)
4. 自営業者等であって、当該自営等に従事することにより所得の向上又は継続が見込まれると市長が認める人で、原則、自営等に従事する時間が1週間のうち10時間以上の人。
対象費用
(1)民間企業に雇用される人の場合
職場内における業務外の支援や通勤支援(4か月目以降)に係る費用の原則1割が利用者負担です。 (負担上限月額あり(下表のとおり))※残りの費用は市が負担します。
サービスを利用するにあたっては、利用者とサービス提供事業者間で契約のうえ、利用者がサービス提供事業者に上記の利用者負担額を支払います。
※職場内における業務上の支援に係る費用・通勤支援の最初の3か月に係る費用は、企業とサービス提供事業者間で契約のうえ、企業が費用を負担します。
本事業は雇用施策と福祉施策が連携して支援を行うものとなっており、通勤支援の期間や職場内における支援の内容により費用の負担主が変わります。
(2)自営業者等の場合
民間企業に雇用される人とは異なり、職場内における業務上及び業務外の支援、通勤支援(1か月目~)に係る費用の原則1割が利用者負担です。(負担上限月額あり(下表のとおり))※残りの費用は市が負担します。
サービスを利用するにあたっては、利用者とサービス提供事業者間で契約のうえ、利用者がサービス提供事業者に上記の利用者負担額を支払います。
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