木造住宅耐震診断費補助金・木造住宅耐震改修費補助金
金額 85 万 円
基本情報
地震はいつ起こるか分かりません。被害を最小限にするためには地震に対する備えが必要です。
本市では、木造住宅の耐震性の向上を図り、「安全で暮らしやすいまちづくり」を推進するため、古い木造住宅の耐震診断と耐震改修の費用の一部を補助する制度を実施しています。
実施機関 | 神奈川県小田原市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県小田原市 |
上限金額 | 85万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1-1 木造住宅耐震診断費補助金
市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合も含む)で、次の(1)~(4)の条件のすべてに該当するもの
(1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着工した一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(いずれも店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。
(2)昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないものであること。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。
(3)地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。
(4)所有者が市税を滞納していないこと。
1-2 木造住宅耐震改修費補助金の補助金額
市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合は代表者)で、次の(1)~(6)の条件のすべてに該当するもの
(1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手した一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。
(2)昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないこと。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。
(3)地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。
(4)耐震診断の評点が1.0未満もしくは地方公共団体が倒壊の危険性があると判断したものであること。
(5)次の(ア)~(ウ)の条件のいずれかに該当するものであること(除却工事の場合に限る。)
(ア)緊急輸送道路に面する住宅であり、倒壊時に道路に影響を及ぼす可能性があること。
(イ)都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく防火地域内にある住宅であること。
(ウ)空家等対策支援システムに登録された空家等(長屋又は共同住宅を除く)であること。
(6)所有者が市税を滞納していないこと。
対象費用
1-1 木造住宅耐震診断費補助金
1 一戸建て住宅
(ア)高齢者(65歳以上)のみの世帯で、かつ世帯全員の市民税が非課税の世帯
耐震診断に要した費用の全額を助成(9万円を上限)
(イ) (ア)以外の場合
耐震診断に要した費用の3分の2の額を助成(6万円を上限)
2 長屋又は共同住宅
耐震診断に要した費用の3分の2の額を助成(6万円を上限)
1-2 木造住宅耐震改修費補助金の補助金額
1 設計・工事監理費補助金
耐震改修工事の設計・工事監理費の3分の2(上限が15万円,段階的な改修工事の初回上限額10万円)
2 改修費補助金
耐震改修費の2分の1(上限が85万円,段階的な改修工事の初回上限額65万円)
3 除却費補助金
緊急輸送路沿道・・・除却工事費の2分の1(45万円を上限)
防火地域の除却・・・除却工事費の2分の1(45万円を上限)
空家等対策支援システムに登録された空家等の除却・・・除却工事費の2分の1(45万円を上限)
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