危険ブロック塀等改善事業補助制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードこの制度は、危険なブロック塀等の除却又は建替えに要する費用の一部を補助すること
により、地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確
保を図るものです。
実施機関 | 栃木県那須塩原市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県那須塩原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人,企業,団体 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象事業
【除却工事】
⑴ 全部除却工事…危険ブロック塀等(※1)の全部(基礎を含む。)を除却する工事
⑵ 一部除却工事…危険ブロック塀等の一部を除却し、道路等(※2)の地盤面から
頂部までの高さが80センチメートル以下とする工事
※一部除却工事は、2項道路等(※3)以外の道路等に面する危険ブロック塀等のみ対象です。
【建替え工事】
危険ブロック塀等の全部除却工事をし、新たに軽量フェンス等(※4)を設置する工事
補助対象事業
除却工事
⑴ 全部除却工事…危険ブロック塀等の全部(基礎を含む。)を除却する工事
⑵ 一部除却工事…危険ブロック塀等の一部を除却し、道路等の地盤面から頂部までの高さが80センチメートル以下とする工事
※一部除却工事は、2項道路等以外の道路等に面する危険ブロック塀等のみ対象です。
建替え工事
危険ブロック塀等の全部除却工事をし、新たに軽量フェンス等を設置する工事
*危険ブロック塀等が2項道路等に面している場合は、「那須塩原市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱」第4条に基づく事前協議が必要となります。
*基礎又は擁壁のみを除却する場合、公共事業による補償対象となっている場合などは、対象外です。
補助対象者
補助対象事業を行う所有者等(法人を含む。)(※5)で、次の要件を全て満たすもの
・危険ブロック塀等が設置されている土地又は当該土地に存する建築物の所有者
(固定資産税が課される者を含む。)及び当該所有者の2親等以内の親族
・国、県及び市(区町村)税を滞納していない方(個人の場合は、世帯員全員を含む。)
・この補助金及び国、県又は市の他の制度による補助金の交付その他の補助対象
事業に係る補助を受けたことのない方
・補助金の交付決定を受ける前に、除却工事及び建替え工事の施工業者との工事
請負契約の締結をしていない方
対象費用
補助金の額
【除却工事】
①と②のいずれか少ない額の1/2の額(ただし、上限は10万円となります。)
①危険ブロック塀等の除却工事に要する費用
②除却する危険ブロック塀等の長さ×1万円/m
【建替え工事】
①と②のいずれか少ない額の1/2の額(ただし、上限は30万円となります。)
①危険ブロック塀等の建替え工事に要する費用
②建替えの対象となる危険ブロック塀等の長さ×3万円/m
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりです。
1.全部除却工事 全部除却工事に係る除却費、廃棄物運搬費、処分費、整地費、仮設費及び諸経費
2.一部除却工事 一部除却工事に係る除却費、廃棄物運搬費、処分費、改修費、仮設費及び諸経費
3.建替え工事 1.に掲げる経費及び軽量フェンス等の新設に係る資材費、資材運搬費、施工費、仮設費及び諸経費(※)
※既存の危険ブロック塀等の長さの範囲内に係るものに限る。
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