二本松市サテライトオフィス等施設整備費補助金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード多様な就業の場の創出と市内経済の活性化を図るため、市内にサテライトオフィス等の情報通信技術を活用したテレワークが可能な施設を設置する経費を補助します。
実施機関 | 福島県二本松市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県二本松市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2024年4月23日(火)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
市内にサテライトオフィス等の情報通信技術を活用したテレワークが可能な施設を設置する事業者のうち、次の要件のいずれにも該当する者とします。
1. 市内に本社及び事業所を有しないこと。
2. 市内に新たにサテライトオフィス等を開設し、速やかにテレワークを開始しようとする者であること。
3. サテライトオフィス等を1年以上継続して運営することを誓約できること。
4. 自らが使用する目的で開設するサテライトオフィス等であること。
5. 国、県等地方公共団体の出資を受けていない者であること。
6. 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行っていないこと。
7. 宗教活動又は政治活動を行っていないこと。
8. 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定する電話勧誘販売をいう。)その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う事業者でないこと。
9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める事業者でないこと。
10. 暴力団等の反社会的勢力と関わりがないこと。
対象費用
補助対象経費の3分の2以内で、かつ100万円を上限とします。(千円未満の金額がある場合は、切捨てとします。)
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