結婚新生活支援事業
金額 40 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード結婚を機に日立市で新生活を始めた夫婦に40万円を限度に、住宅取得・リフォーム・賃借、引っ越しのために支払った費用、家具・家電製品の購入費用を補助します。
※国の制度(住宅取得や借借、新居への引っ越しの補助(上限額30万円))を受ける方が、市独自の制度(上限額10万円)の対象になります。(市独自の制度のみを受けることはできません。)
※住宅(賃貸)で、国の制度の対象とならない経費の一部と、家具・家電の購入費用を市が独自で補助します。
実施機関 | 茨城県日立市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県日立市 |
上限金額 | 40万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月11日(土) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
1.婚姻日が令和4年1月1日から翌年3月31日であること
2.婚姻日の夫婦それぞれの年齢が39歳以下であること(婚姻後に転入した場合は、転入日の年齢が39歳以下であること)
3.申請時に夫婦ともに日立市内の同じ住所に住民登録をしていること
4.市税などの滞納をしていないこと
5.令和3年1月1日から12月31日(令和4年1月から5月に婚姻した場合は、令和2年1月1日から12月31日)の夫婦のそれぞれの所得を合算した金額が400万円未満であること
※所得とは、1年間の収入金額から必要経費を差し引いた金額のことです。
※次の場合は判定方法が異なります。
結婚を機に仕事を辞めて現在無職の場合 (無職の方は0円で計算します。)
奨学金を返済している場合 (その年の返済額を所得から控除します。)
6.過去に当該制度の助成を受けていないこと(他市区町村での助成を含みます。)
上記に加えて、補助の対象によって次の要件を満たす必要があります。
1.住宅取得の場合は、対象となる住宅の契約名義人が夫婦のいずれかであること
2.住宅リフォームの場合は、工事請負契約書等の契約名義人が夫婦のいずれかであること
3.住宅賃借の場合は、対象となる住宅の契約名義人が夫婦のいずれかであること
4.他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと
5.引っ越し費用の場合は、引っ越し業者との契約者が夫婦のいずれかであること
6.家具・家電購入費用の場合は、日立市内で購入したものであり、家電・家具の購入者が夫婦のいずれかであること
*他の公的制度とは
・生活保護法による住宅扶助
・生活困窮者自立支援法による住居確保給付金
・地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分
対象費用
補助の対象となる費用及び補助限度額
令和4年1月1日から翌年3月31日までに支払った費用で、次の費用の合計額が対象となります。
(1)住居費(取得) 30万円
(2)住居費(賃借) 30万円
(3)引越費 30万円
(4)住居費(賃借)【市独自補助】 10万円
(5)家具・家電費【市独自補助】 10万円
詳細については WEB サイトをご確認ください。
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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