桑名市移住支援事業
金額 100 万 円
基本情報
東京23区在住者、または東京圏に在住し東京23区内へ通勤している人が、桑名市へ移住し、三重県が運営する就労マッチングサイトに掲載された求人を利用して就業した場合や、「テレワーカー」「専門人材」など東京圏からの移住者を対象に、移住支援補助金を支給する事業です。
実施機関 | 三重県桑名市 |
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都道府県 | 三重県 |
対象地域 | 三重県桑名市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次の(1)から(4)すべてに該当する人が対象となります。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる全てに該当すること。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(※4)
(※1) 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)
(※3) 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
(※4) 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(※5) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(2)移住先に関する要件
次に掲げる全てに該当すること。
ア 令和元年9月10日以降に桑名市に転入したこと。
イ 移住先が都市再生特別措置法第81条第1項の規定により定められた桑名市立地適正化計画における、居住誘導区域に指定された区域であること。
ウ 補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
エ 補助金の申請日から5年以上、継続して桑名市に居住する意思を有していること。
(3)就職などに関する要件(次のA~Cのいずれかに該当すること)
A マッチング支援事業を利用して就業した場合
次に掲げる全てに該当すること
ア 勤務地が桑名市内に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
オ イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該法人が補助金の対象として掲載された日以後であること。
カ イの就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
Bプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
次に掲げる全てに該当すること
ア 勤務地が桑名市内に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該就業先において、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
Cテレワークに関する要件
次に掲げる全てに該当すること
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)その他に関する要件
1.次に掲げる全てに該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する人(※1)でないこと。
イ 日本人である、若しくは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 三重県及び桑名市が補助金の対象として不適当と認める人でないこと。
(※1)三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領の別表に掲げる一に該当する人。
2.制度変更における時期的要件として、移住支援制度の要綱等の変更が整った後に移住・就業した者から変更後の要件が適用できます。
(令和5年4月1日改正の要綱の要件に当てはまる場合は令和5年4月1日以降に転入している必要があります。)
対象費用
単身者の場合:60万円
世帯の場合(※1):100万円
(※1) 申請者を含む2人以上の世帯での移住の場合は、次の全てに該当すること。
ア 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、住民票上で同一世帯に属していること。
イ 申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、桑名市への転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
【子育て世帯加算】
18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者)を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
三重県の地域別補助金・助成金情報
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