令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯への給付金とこども加算
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード電力・ガス・食料品等の価格高騰の負担増を踏まえ、住民税非課税世帯には該当しないものの、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみが課税されている世帯への物価高騰支援策として、1世帯当たり10万円を支給するものです。また、令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税されている世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円が給付されます。
実施機関 | 熊本県嘉島町 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県嘉島町 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給の対象となる世帯は、それぞれ以下のとおりです。※受給できるのは1回のみです。
1.住民税均等割のみ課税世帯への給付金
令和5年12月1日(基準日)時点で本町に住民登録がある世帯で、すべての世帯員が住民税均等割が課税されておらず、かつ世帯員の1人以上が住民税均等割のみ課税されている世帯が対象となります令和5年度非課税世帯給付金において、均等割のみ課税されていたために給付対象にならなかった世帯が今回の給付の対象になります)。
※令和5年度住民税非課税世帯給付金(家計急変世帯含む)をすでに受給されている世帯及び租税条約で非課税になっている方を含む世帯は今回の対象となりません。
2.住民税非課税または均等割のみ課税世帯へのこども加算
令和5年12月1日(基準日)時点で、住民税非課税または均等割のみ課税世帯において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯が対象となります。
(令和5年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯として、給付金を支給済みまたは申請があった世帯について、18歳以下の児童がいる場合に児童1人あたり5万円を追加して給付するものです。
※世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯や、児童養護施設等への入所児童については、こども加算の対象となりません。また、租税条約で非課税の方を含む世帯の児童も対象となりません。
対象費用
1世帯当たり10万円
18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円
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