募集終了 締切 : 2023年02月28日(火)

移住支援給付金制度

上限
金額
130

移住支援給付金制度とは、宮崎県外から宮崎市へ移住して
就業又は起業等をされた方に、最大100万円が支給される制度です。

実施機関 宮崎県宮崎市
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県宮崎市
上限金額 130万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜23年2月28日(火)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

〇移住元要件
・宮崎市へ住民票を移す直前の10年間のうち、
 通算5年以上県外に在住し、県外事業所へ通勤している
 ※1.東京23区内に直前の10年間のうち、
   通算5年以上かつ直近1年以上在住の方は、通勤の要件は不要です
 ※2.在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票にて行います
 ※3.令和3年4月1日以降に宮崎市へ転入した方は、県外の大学等へ通学し、
   県外の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます

〇移住先要件
・宮崎市へ転入後3か月以上1年以内である
 ※申請が可能な期間は「転入後1年以内」です。ご注意ください。
・移住支援金の申請日から5年以上継続して移住先の市町村に居住する意思がある
 ※申請日から5年以内に宮崎市から転出しますと給付金の返還義務が発生します

〇就職に関する要件
・ふるさと宮崎人材バンクに「移住支援金対象」と表示されている求人に応募・就職していること
・就業者の3親等以内の親族が代表等を務める事業所ではないこと
・移住支援金の申請日から5年以上勤務する意思を有すること
 ※申請日から1年以内に交付要件を満たす職を辞した場合、給付金の返還義務が発生します
・移住支援金の申請時点で、就業後3か月が経過していること
・新規雇用であること(出向、転勤、研修等は不可)
※令和3年4月1日以降に宮崎市へ転入した方は、
 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を
活用した場合及びテレワークで引き続き業務を実施する場合も新たに支援金の対象となります。

〇起業に関する要件
起業をされた方とは、宮崎県地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けた者に限ります。
それ以外の起業・創業は、本市では対象外となります。

〇テレワークに関する要件
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、
移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、
 所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

〇世帯に関する要件
次にあげる事項全てに該当する場合、世帯向けの金額を申請することができます
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、
 県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること

〇そのほかの要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、
 永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・その他県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

対象費用

【支援金支給額】
○2人以上の家族・世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は130万円)
○単身者の場合:60万円

■子育て世帯への加算
令和4年4月1日以降に世帯で移住(転入)された方で、
18歳未満のお子様を帯同して移住された場合、30万円が加算されます。
ただし、移住前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住していた方、
又は東京圏(東京都23区外、神奈川県、千葉県、埼玉県)のうちの
条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方であること、
等の所定の要件を満たす場合に限ります。

■令和4年度手続きの期限
・申請期限
令和5年2月28日(火曜)
・転入(住民票異動)期限
令和4年11月30日(水曜)
※世帯で申請される場合は、世帯員も
・就職開始期限
令和4年11月30日(水曜)

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