神河町創業促進事業補助金
金額 220 万 円
基本情報
町内の定住促進を図るため、町内外の創業意欲のある方を支援し、町内での「しごと」づくりと職場の雇用を図ります。
| 実施機関 | 兵庫県神河町 |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 対象地域 | 兵庫県神河町 |
| 上限金額 | 220万円 |
| 公募期間 | 2023年6月28日(水)〜 |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
次に掲げる要件の全てを満たす方を対象とします。
1. 町内で新たな事業を始めようとする方(第二創業を含みます)。
※第二創業とは、会社、個人事業主などで、新しい経営者が就任し、先代から引き継いだ事業の業務転換をしたり、これまでとは別の分野に進出することを言います。
2. 事業計画に収益性および継続性が認められること
3. 実施する事業について地域の理解および支援を得られること
4. 神河町商工会に加入すること
5. 商工会の経営指導、または連携する町内金融機関の与信判断を受けていること(神河町商工会が実施する創業支援セミナーの受講が必要です。詳細は神河町商工会(電話番号0790-32-0295)までお問合せください)
6. 町内に住民票を有すること、またはこの要綱による補助金の交付を受けた日から起算して1年以内に町内に住民票を移すこと
7. この要綱による補助金の交付を受けた日から10年以上町内に定住し、事業を継続すること(10年以内に廃業された場合は、補助金を返還していただく可能性があります。)
8. 町税等町の徴収金を滞納していないこと
9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと
10. 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けていること(4の神河町商工会が実施する創業支援セミナーの受講修了後、審査に合格すると証明書が発行されます。)
対象費用
1. 補助の対象となる対象経費は別表第1に掲げるものです。
2. 補助対象経費の全部または一部が、国、県またはその他の公的機関等からの補助金または助成金等の対象となる場合は、その算定基礎となる補助対象事業費は除きます。
3. 補助金の額は上記経費の合計額の3分の2で200万円が上限です。
4. 補助対象者が申請日現在、満20歳以上満40歳未満の女性の場合は上限が10%増額され220万円となります。
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