空き店舗対策事業費補助金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市内商店街の活性化等を図るため、商店街内の空き店舗へ出店される方に対して、店舗の改装費の一部を助成します。
実施機関 | 埼玉県越谷市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県越谷市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年5月10日(火)〜 |
対象者 | 企業,個人 |
対象業種 | 飲食業,サービス業,卸売・小売業 |
詳細情報
対象者
〇補助対象者
次の事項に該当する方(申請時にすべての条件を満たしている必要があります)
1.市内商店街内の空き店舗を賃借して、特定事業を営もうとする個人または中小企業者等
2.出店する商店会の推薦を受けている方(商店会の推薦書が必要)
3.令和5年(2023年)3月中旬までに店舗の改装工事を完了し、営業を開始する方
4.空き店舗において創業する方は、市が実施する創業相談を受けている必要があります
次の事項に該当する方は対象外となります
1.当該年度前2年度以内にこの補助金の交付を受けたことがある方
2.申請前に当該店舗において事業を営んでいたことがある方
3.当該店舗について賃貸借契約を締結していない方
4.当該店舗について市から補助金等の交付を受けたことがある方
5.当該店舗について改装工事に着手し、又は改装工事が終了している方
6.当該店舗の所有者又は当該所有者の3親等以内の親族若しくはそれらの者と生計を一にする方
7.市税を滞納している方
8.越谷市暴力団排除条例(平成25年条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者
〇補助対象事業
次の事項に該当する特定事業
「小売業」、「飲食業」、「サービス業」のいずれかの業種(一部の業種を除く)
1.埼玉県信用保証協会の保証対象外業種のもの(興信所、金融・保険業、易断所・観相業・相場案内業、競輪・競馬等関連業など)
2.宗教、芸ぎ周旋業、芸ぎ業、政治・経済・文化団体など
3.都道府県公安委員会から風俗営業の許可を得て営業しているもの
4.フランチャイズチェーン事業であるもの
〇補助対象となる物件
次の事項に該当する物件
1.過去に事業活動に供され、営業されていた物件であること(申請者が確認すること)
2.出店する店舗が1階部分であること(1階を含む複数のフロアの店舗でも可)
3.店舗面積の合計が500平方メートルを超える小売店舗内のテナントでないこと
4.市内商店会の区域内の物件であること(商店会の推薦書が必要)
対象費用
補助対象経費
改装費(外装、内装、設備の工事等、改装に係る費用)
補助金額
補助対象経費の1/2以内かつ上限75万円(千円未満切捨て)
※補助対象経費から消費税及び地方消費税は除く
女性又は若者(申請時40歳未満)は補助対象経費の1/2以内かつ上限100万円
(千円未満切捨て、補助対象経費から消費税及び地方消費税は除く)
次に該当するものは補助対象外経費となります
1.全部又は一部が、国、地方公共団体等の公的機関からの補助金の交付を受ける、又は受けている経費
2.交付決定前に改装工事に着手し、又は改装工事が終了している箇所
3.改装費に係る2者以上の見積書の内容で価格等の比較ができない箇所
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