令和4年度那賀町子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)
金額 10 万 円
基本情報
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施
| 実施機関 | 徳島県那賀町 |
|---|---|
| 都道府県 | 徳島県 |
| 対象地域 | 徳島県那賀町 |
| 上限金額 | 10万円 |
| 公募期間 | 2022年6月1日(水)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
非課税世帯等給付金の支給対象者は、令和3年12月10日(以下「基準日」という。)において、那賀町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて那賀町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の第1号又は第2号に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和3年度分又は令和4年度分の町民税均等割が非課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の町民税均等割が課されていない者又は那賀町の条例で定めるところにより当該町民税均等割を免除された者である世帯
(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯
第1号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の町民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の町民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、町民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
・ 第1号に該当する世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む世帯
・ 基準日(令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付については、令和4年6月1日(以下同じ)。)において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
対象費用
1世帯あたり100千円
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