新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮者に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。
なお、自立支援金の対象となる可能性のある世帯には、随時案内を通知いたします。
実施機関 | 栃木県大田原市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県大田原市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年3月17日(木)〜6月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象世帯
1 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(初回支給申請)
下記(1)と(2)の要件をすべて満たす世帯。
※令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付をいずれも終了する(終了した)世帯も対象に追加されます。
2 自立支援金の受給期間が終了した世帯(再支給申請)
下記(2)の要件をすべて満たす世帯。
※自立支援金(初回支給)をすでに3ヵ月間受給されている(された)世帯のうち、要件を満たす方は、申請により3ヵ月の再支給を受けることができるようになりました。なお、前回の自立支援金の支給対象期間中に、必要とされている求職活動(公共職業安定所での職業相談や求人先への応募又は面接等)を行い、報告書を提出している方が支給対象です。
(1)緊急小口資金等の特例貸付のうち、総合支援資金の再貸付を利用できない世帯であること
次のいずれかに該当する世帯
・総合支援資金(再貸付)の借入が終了している世帯
・総合支援資金(再貸付)を受けており、申請月が再貸付の最終借入月である世帯
・総合支援資金(再貸付)が不承認となった世帯
・社会福祉協議会による支援決定を受けられず再貸付の申請をできなかった世帯
(2)以下の①から⑦の要件をすべて満たしていること
①申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
②申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額と住宅扶助基準額を合算した額(収入基準額)以下であること。
世帯人数 基準額(A) 住宅扶助基準額(B) 収入基準額(A)+(B)
1人 78,000円 32,200円 110,200円
2人 115,000円 39,000円 154,000円
3人 141,000円 41,800円 182,800円
4人 175,000円 41,800円 216,800円
5人 209,000円 41,800円 250,800円
6人 242,000円 45,000円 287,000円
③申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、上記基準額(A)に6を乗じて得た額以下であること。
世帯人数 金融資産の合計額(A)×6
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 846,000円
4人 1,000,000円
5人 1,000,000円
6人 1,000,000円
当該額が100万円を越える場合は100万円とする。
④次の(ア)・(イ)いずれかに該当すること
(ア) 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、支援金の支給期間中、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行うこと。
・月1回以上、社会福祉協議会の面接等の支援を受けること
・月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
・原則週1回以上、求人先へ応募を行い又は求人先の面接を受けること
(イ) 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
⑤生活保護費又は、職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑥偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
⑦申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
対象費用
支給額(月額)
単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円
支給期間
3か月
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