運送事業者等燃油価格高騰対策支援金
金額 4 万 円
基本情報
佐々町では、燃油価格高騰の影響を受けている運送事業者等を営む町内中小企業者(個人事業主を含む)を対象に、燃油費の一部について支援を行っています。
| 実施機関 | 長崎県佐々町 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 対象地域 | 長崎県佐々町 |
| 上限金額 | 4万円 |
| 公募期間 | 2023年4月17日(月)〜8月31日(木) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 物流・運輸業,サービス業 |
詳細情報
対象者
対象となる事業者
次の1から4の全てに該当する事業者を対象とします。
1.佐々町内に本店または事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む。)であること。
2.令和5年3月31日以前から
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)で定める一般貸切旅客自動車運送自動車運送事業者(貸切バス)
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)で定める一般乗用旅客自動車運送自動車運送事業者(タクシー)
(3) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)で定める貨物自動車運送事業者(トラック)
(4) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)で定める自動車運転代行業者(運転代行)
のいずれかを営業しており、今後も事業継続の意思がある事業者であること。
3.町税を滞納していないこと。
4.暴力団等に関与していないこと。
対象車両
1.令和5年3月31日以前から事業用として使用(稼働)しており、以後も継続して使用(稼働)している車両
2.自動車検査証の使用者住所が佐々町内である車両
3.(1) 一般貸切旅客自動車運送事業者にあっては、用途が乗合である車両
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者にあっては、用途が乗用または乗合である車両
(3) 貨物自動車運送事業にあっては、用途が貨物である車両
または、用途が特殊で、車体の形状が「粉粒体運搬車、タンク車、現金輸送車、アスファルト運搬車、コンクリートミキサー車、
冷蔵冷凍車、活魚運搬車、保温車、販売車、散水車、塵芥車、糞尿車、ボートトレーラ、オートバイトレーラ、スノーモービル
トレーラ」のいずれかである車両
(4) 自動車運転代行事業者にあっては、随伴用自動車
4.道路運送車両法による普通自動車、小型自動車、軽自動車 (霊柩車および2輪車は除く)
5.事業用(緑ナンバー・黒ナンバー)である車両(随伴用自動車は除く)
6.随伴用自動車は車体にその旨の表示をしていること。
7.燃料の種類が軽油またはガソリンである車両
8.自動車検査証の有効期間の満了する日が申請日時点で有効である車両
対象費用
給付額
普通自動車 :1台につき、40,000円
小型自動車 :1台につき、20,000円
軽自動車 :1台につき、30,000円
随伴用自動車:1台につき、30,000円
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