傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)
基本情報
傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
| 実施機関 | 滋賀県野洲市 |
|---|---|
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 対象地域 | 滋賀県野洲市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2023年6月28日(水)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている野洲市の国民健康保険加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)労務に服すことができなくなった初日から3日を経過し、4日目以降も連続して仕事を休み、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
※ 労務に服することができなくなった日の翌日から2年を経過すると、時効により申請することができません。
対象費用
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
※ ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
※ 支給額には上限があります。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
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