国民健康保険 新型コロナウイルス感染症 傷病手当金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等があり新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合に、その療養のために労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します。

注:令和5年2月10日付け厚生労働省事務連絡に基づき、療養開始期間を「令和5年5月7日」までとし、令和5年5月8日以降の感染は対象外となりますので、ご注意ください。

実施機関 滋賀県大津市
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県大津市
上限金額
公募期間 2023年5月8日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
以下の4点を全て満たす方が対象となります。
1.給与等の支払いを受けている大津市国民健康保険の被保険者であること。

2.令和5年5月7日までに、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等があり新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがあり、療養のため労務に服することができなくなった(給与等の支払いを受けている事業所を休んだ)こと。注:無症状の濃厚接触者、後遺症による療養は対象外です。

3.3日間連続して事業所を休み、4日目以降にも休んだ日があること。

4.その休んだ期間について、事業所から給与等が支払われていないこと。(ただし、支払われた給与等が支給される傷病手当金よりも少ない場合は対象となる可能性がありますので、保険年金課までご相談ください。)

対象費用

支給対象となる日数
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することが出来ない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6月まで)

支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

(注1)ただし、事業所から給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業手当等を受け取ることが出来る場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。

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