中小企業等外国出願支援事業 第2回募集
金額 300 万 円
基本情報
公益財団法人やまぐち産業振興財団では、特許庁の事業を活用して、県内中小企業の知的財産を活用した海外での戦略的な事業展開を支援するため、外国出願に要する経費の一部を助成します。
| 実施機関 | 山口県 |
|---|---|
| 都道府県 | 山口県 |
| 対象地域 | 山口県 |
| 上限金額 | 300万円 |
| 公募期間 | 2023年5月2日(火)〜6月2日(金) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
応募資格
①山口県内に主たる事業所(本社・事務所・工場)を有する中小企業者等であること。
②外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。
③外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等であること。
④外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において、同等の書類を提出できる中小企業者等であること。
⑤国及び財団が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等であること。
助成対象となる出願案件
①特許、実用新案、意匠、商標の外国出願が対象です。
②当事業への応募段階において、日本国特許庁へ既に特許出願等(PCT出願を含む。) を行っており、次のいずれかの方法により外国特許庁への出願が完了する見込であることが条件となります。
1)パリ条約等に基づく、外国特許庁への出願
2)PCT国際出願における、各国への国内移行かかる外国特許庁への出願
3)ハーグ協定に基づく、外国特許庁への出願
4)マドリッド協定議定書に基づく、外国特許庁への出願
③令和6年1月31日(補助期限)までに外国特許庁への出願が完了するものに限ります。(交付決定の段階で、外国出願が終わっている案件は、助成対象外となります。)
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
対象費用
助成額・助成率
助成対象経費の2分の1以内で、1企業及び案件ごとの上限額は次のとおりです。
①1企業に対する補助金の上限額 300万円
②案件ごとの補助金の上限額
1)特許 150万円
2)実用新案登録出、意匠登録又は商標登録 60万円
3)冒認対策商標 30万円
・補助金額は、審査委員会での審査結果等により申請額を減額して補助額を決定することがあります。
・1企業あたりの補助金上限額300万円以内において、同一企業による複数の外国出願を対象とすることができます。
・共同出願の場合は、出願に関する中小企業者の持ち分比率に応じた費用のみが助成対象となります。
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