熊本県障がい福祉従事者研修受講促進事業
金額 2 万 8,320 円
基本情報
熊本県内の指定障害福祉サービス事業所等における直接処遇職員、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として現に従事している職員が、専門性向上のための研修を受講している期間における代替職員確保のための経費について、予算の範囲内で補助を行います。
実施機関 | 熊本県 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県 |
上限金額 | 2万8320円 |
公募期間 | 2023年4月25日(火)〜 |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | その他,医療・福祉 |
詳細情報
対象者
対象となる事業者
県内に所在する
・障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)
・第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
・障害者総合支援法第51条14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
・障害者総合支援法第51条17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
・児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設
・児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
対象となる職員及び要件
1.研修を受講する者は、現任職員(熊本県内の指定障害福祉サービス事業所等における直接処遇職員、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として現に従事している職員)であること。
2.受講者は、当該研修が開始された日が属する年度内に当該研修を修了すること。
3.受講者の研修受講期間における勤務管理上の扱いは、勤務扱いとすること(出張又は有給扱い)。
対象費用
対象となる事業費及び補助率
下記補助基準額と事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較し、少ない方に2分の1を乗じた額以内とします。
ただし、算出されたそれぞれの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てます。
※研修受講にかかる受講料、受講に係る旅費及びテキストや資料等に係る実費相当額は除きます。
・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) 補助基準額(上限額): 14,160円
・強度行動障害支援者養成研修(実践研修) 補助基準額(上限額):14,160円
・同行援護従業者養成研修(一般課程) 補助基準額(上限額):23,600円
・同行援護従業者養成研修(応用課程) 補助基準額(上限額):14,160円
・行動援護従業者養成研修 補助基準額(上限額):28,320円
対象となる研修
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)、同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)、行動援護従業者養成研修
熊本県の地域別補助金・助成金情報
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