茨木市事業活動支援給付金
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に加えて、物価や燃料の高騰により、厳しい経営状況にある事業者の負担軽減を図り、事業継続を支援するため給付金を交付します。
実施機関 | 大阪府茨木市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府茨木市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年5月1日(月)〜7月31日(月) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
以下のいずれにも該当する中小企業または個人事業主。
1. (ア)(イ)いずれかに該当する方。
(ア)令和4年度の茨木市事業活動支援給付金の交付を受けた方。
(イ)茨木市内の事業所において、事業のために自己が負担する、令和4年10月分~
令和5年3月分のうち、任意の最大3か月分の電気料金、ガス料金、車両用以外の燃料費の合計金額が5万円以上(消費税込)であること(※2)。
水道料金は含まれません。
2. 令和5年4月1日時点で市内に事業所(※1)を有する方。
(みなし大企業をのぞく)
3. 申請時点において営業の実態があり、この給付金の交付後も事業を継続すること。
4. 個人事業主の場合は、確定申告において事業収入または不動産収入(個人事業税を納付している者に限る。)を計上していること。
5. 営業に必要な許認可等を有していること。
6. 宗教活動又は政治活動を目的とするものでないこと。
7. 市税を滞納していないこと、又は滞納解消に取り組んでいること。
8. 暴力団の統制下にある事業者ではないこと。
(※1)
「事業所」とは店舗、事務所など、従業者と設備を備えた一定の区画で、事業活動が継続的に行われている場所をいいます。
事業用資機材や在庫製品の保管倉庫、駐車場、登記や郵送物受取のための住所等の事業実態のない場所は、「事業所」とはみなしません。
(※2)
令和4年10月以降に開業された場合は、「開業月~令和5年3月分」となります。
自宅 兼 事業所の場合は各経費について、事業用と住居用の使用割合で按分し、事業用の金額を算出してください。
対象費用
給付内容
1事業者につき 一律5万円
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