新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(国民健康保険)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱などの症状があり感染した疑いがあるなどし、療養のために仕事を休まざるを得なかった国民健康保険被保険者(個人事業主を除く)について傷病手当金が支給されます。
実施機関 | 茨城県常総市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県常総市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月11日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給の対象となる方
下記の条件にすべて当てはまる方が対象になります。
・常総市国民健康保険に加入されている方。(社会保険等に加入されている方は、加入中の保険者にお問い合わせください。)
・新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱などにより感染の疑いがあり療養のため、仕事を休んだ方。
・給与等の支払いを受ける被用者であること。(個人事業主は対象となりません。ただし、個人事業主より給与の支払いを受けている方は、対象となります)。
・連続して4日以上仕事を休んだ。※1
・休んだ期間に給与等の全部又は一部を受けることができない。※2
※1 待機期間が3日間あるため、4日目から支給対象となります。
※2 給与の一部が支払われている場合、その金額が傷病手当金より少ないときは、 その差額を支給します。
対象費用
支給額
(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) ×(2/3)× 支給対象日数※1
※1 支給対象日数とは、「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日」になります。
1日あたりの傷病手当金支給額には、上限があります。
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