締切 : 2024年03月31日(日)

つくばみらい市結婚新生活支援事業費補助金

上限
金額
20

結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、住宅取得・賃貸、引越し費用について補助します。

実施機関 茨城県つくばみらい市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県つくばみらい市
上限金額 20万円
公募期間 2023年5月1日(月)〜24年3月31日(日)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助の対象となる世帯
(1)令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻の届出をし、受理された夫婦であること。
(2)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている世帯であること。
(3)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(4)所得証明書等をもとに、申請時に確認できる直近の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書等をもとに算出した世帯の所得から令和4年度分の貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。

(5)夫婦のいずれもがつくばみらい市に定住する意思があること。
(6)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7)夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。
(8)過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。
(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

対象要件
・住宅取得費用
 当該住宅の名義人が夫婦の双方又は一方であり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。ただし、夫婦名義で契約できないやむを得ない事情があり、夫婦いずれかの名義の口座から住宅取得費用が引き落とされており、かつ、当該事情が書類等で客観的に確認でき、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にある場合は、この限りでない。

・住宅のリフォーム工事に係る費用
 ・当該住宅に係る工事の契約者が夫婦の双方又は一方であり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。
 ・夫婦の双方又は一方が当該工事費用を支払っていること。

・住宅賃貸費用
 ・当該住宅の契約者が夫婦の双方又は一方であり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。ただし、夫婦名義で契約できないやむを得ない事情があり、夫婦いずれかの名義の口座から住宅賃借費用が引き落とされており、かつ、当該事情が書類等で客観的に確認でき、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にある場合は、この限りでない。

 ・夫婦の双方又は一方が当該住宅の家賃を支払っていること。

・引越し費用
 ・夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。
 ・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに行われた引越しであること。

対象費用

補助金の額
 20万円(1世帯あたりの補助上限額で、1,000 円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。)

対象経費
・住宅取得費用
 婚姻に伴い市内に新たに住宅を購入する際に要した費用とする。ただし、婚姻前に夫婦連名により取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機として取得した住宅に限り、補助対象となる経費は、取得日以降に支払った費用とする。

・住宅のリフォーム工事に係る費用
 以下に掲げる工事に係る費用とする。ただし、婚姻前に夫婦連名により実施した工事にあっては、婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機としたものに限り、補助対象となる経費は、工事完了後に支払った費用とする。

 ・居住部分の増築工事
 ・室内の改装又は間取りの変更
 ・ベランダ又はサンルームの増築、改修
 ・住宅の床フローリングの張替え又は畳の取替え
 ・給排水衛生設備、空調設備、換気設備又は電気、ガス設備工事
 ・浴室、便所、台所等水まわりの改修工事
 ・給湯設備の設置又は交換。ただし、給湯する居住部分の内装工事を伴う場合に限り、対象とする。
 ・室内建具、サッシ又は玄関戸の取替え
 ・住宅の改修を含む下水道接続工事
 ・耐震補強工事
 ・断熱改修工事
 ・手すり設置、段差解消等の住宅バリアフリー化工事
 ・外壁、屋根、天井の修繕工事

・住宅賃貸費用
婚姻に伴い市内の住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金、(保証金などこれに類する費用を含む。)共益費、仲介手数料とする(賃料、共益費については最大3カ月を限度とする)。

 ・ただし、婚姻前から同居している場合は、以下に掲げる費用とする。(1)夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にあっては、婚姻を機とした同居開始後に生じた費用(2)婚姻前から夫婦が同居している物件にあっては、婚姻前から6ヶ月以内に発生した費用(3)婚約を機に新たに物件を賃借した場合で、契約書等で婚姻を前提に同居していることがわかる場合は、同居開始日(賃貸借契約日)以後に生じた費用。

・引越し費用
 婚姻に伴う市内の住宅への引越しに係る経費で、引越し業者又は運送業者へ支払った費用(実費に限る。)とする。

詳細については WEB サイトをご確認ください。

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