那須塩原市移住支援助成金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード那須塩原市では、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、移住支援事業を実施しています。
下記要件を満たした方に対し、世帯で移住された場合は100万円、単身の場合は60万円を助成します。
さらに世帯での移住の場合、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員とともに転入した方には、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、18歳未満の世帯員とともに転入した方には、18歳未満の世帯員1人につき30万円の加算となります)
実施機関 | 栃木県那須塩原市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県那須塩原市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月7日(金)〜11月20日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
交付要件
こちらの補助金の交付には
「1.移住元(転入前)」「2.移住先(転入後)」「3.その他」の要件をすべて満たす必要があります
1.移住元(転入前)の要件
以下に掲げる要件「ア」、「イ」の【いずれにも】該当する必要があります
ア.那須塩原市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上
「東京23区内に在住」もしくは
「東京圏(条件不利地域を除く)在住で東京23区内に通勤」していたこと
イ.那須塩原市に住民票を移す直前に連続して1年以上
「東京23区内に在住」もしくは
「東京圏(条件不利地域を除く)在住で東京23区内に通勤」していたこと
ただし、令和2(2020)年12月22日以降に那須塩原市に移住した(住民票を移した)方については、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
2.移住先(転入後)の要件
以下1~4の【いずれかの】要件を満たす必要があります
1.テレワークにより、移住元の業務を継続して行うこと
2.県が運営する就職支援サイト「 WORKWORKとちぎ」に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等に就職すること
3.県内で起業・創業し「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けること
4.「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」を利用して就業すること
3.その他の要件
以下に掲げる事項【すべてに】該当する必要があります
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
・日本国籍を有する、又は日本国籍以外の国籍を持つ外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・那須塩原市に5年以上定住の意思があること
・申請者及びその世帯員が市税を滞納していないこと
対象費用
移住支援金
・単身での移住の場合→60万円
・世帯での移住の場合→100万円
なお、世帯での移住の場合は令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員とともに転入した方には、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算します。(令和5年度より追加)
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までに18歳未満の世帯員とともに転入した方には、18歳未満の世帯員1人につき30万円加算します。
ここでの「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の【すべてに】該当する場合をいいます
(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)
・移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
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