国民健康保険傷病手当金(新型コロナウィルス感染症関連)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード亀岡市国民健康保険に加入している被用者(※)のうち、新型コロナウィルス感染症に感染または感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休み、その間の給与などが支払われないとき傷病手当金を支給します。
※被用者:給与などの支払いを受けている人。
実施機関 | 京都府亀岡市 |
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都道府県 | 京都府 |
対象地域 | 京都府亀岡市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月28日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者(次の3つの条件をすべて満たす人)
1.新型コロナウィルス感染症に感染または発熱などの症状があり、感染が疑われた人が療養のため労務に服することができないこと。(感染または感染の疑いで受診した医療機関の医師の意見書および事業主の証明が必要です。)
2.連続して3日間仕事を休み、4日目以降も休んでいること。
3.休んだ期間に対する給与などの全部または一部の支払いがないこと。
対象費用
支給額
直近の継続した3ケ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×日数(※)
※日数:労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
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