募集終了 締切 : 2023年11月30日(木)

民設商業施設整備型

上限
金額
5

平成27年度予算等「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業(民設商業施設整備型))」は、津波浸水地域(岩手県、宮城県、福島県)において、住民生活を支える商業機能の回復を促進し、住民の早期帰還と復興の加速を図る観点から、まちづくり会社等による商業施設等の整備を支援するものです。
この度、津波浸水地域(岩手県、宮城県、福島県)に所在するまちづくり会社等が整備する商業施設等の整備について、以下のとおり公募を開始します。

本事業は、岩手県、宮城県及び福島県の津波浸水地域における商業施設等の整備に要する費用の一部を補助することにより、住民生活を支える商業機能の回復を促進し、住民の帰還や産業の立地の促進等を図ることを目的とします。

実施機関 中小企業庁
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 5億円
公募期間 2023年4月27日(木)〜11月30日(木)
対象者 企業,団体
対象業種 漁業,その他,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助事業者 ①
【補助事業者】
・まちづくり会社(※1)、協同組合、商工会・商工会議所等(※2)
※1 まちづくり会社
 出資の過半数を地元企業(中小企業、地銀・信金等)、協同組合、市町村、商工会・商工会議所が保有していること。なお、地元企業は県内に登記されている企業。

※2 協同組合、商工会・商工会議所等
 被災自治体内を主な事業実施場所とする商店街振興組合、商店会・商工会議所、事業協同組合等の中小企業関係団体。

【補助対象施設・設備】
・内閣総理大臣の認定を受けたまちなか再生計画に位置づけられた商業施設等、付帯施設、設備及び調査・設計、企画等

補助事業者 ②
【補助事業者】
・①が整備する商業施設への入居事業者(被災中小企業者に限る)

【補助対象設備】
・入居事業者の事業の用に供する設備
※被災前に所有していた設備であり、原則、資産計上し財産管理を行うものが対象となります。
※他の公的支援制度を活用して設備を復旧した被災中小企業(事業途中のものも含む)については、当該設備は補助対象となりません。
※入居事業者の事業の用に供する設備のみで申請することはできません。必ず①の商業施設等と併せて申請ください。

補助対象地域:岩手県、宮城県及び福島県内における津波で甚大な被害を受けた市町村(※1)
※1 津波で甚大な被害を受けた市町村とは、復興交付金の次に掲げる面的整備5事業の交付決定可能通知を受けた市町村をいう。
・漁業集落防災機能強化事業
・津波復興拠点整備事業
・市街地再開発事業
・土地区画整理事業
・防災集団移転促進事業

※補助対象地域(県別)
 岩手県:洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市
 宮城県:気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竃市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区、太白区に限る。)、名取市、岩沼市、亘理町、山元町
 福島県:新地町、相馬市、南相馬市(※2の地域を除く。)、いわき市

※2 避難指示解除区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域

対象費用

補助対象経費及び補助金交付上限額
補助金交付上限額:5億円(全区分合計)

補助対象経費の区分
① 施設整備費
 商業施設等、付帯施設及び設備の整備に要する経費(施設等の取得に要する経費とし、土地の取得に要する経費は除く)

② 調査設計・企画費
 商業施設等、付帯施設及び設備等の整備に要する調査設計、企画等に要する経費

③ 設備費
 商業施設等において事業の用に供する設備の購入、据付け等に必要な経費

※建物と切り離すことのできない付帯設備は原則として施設整備費に含めます。
※資産計上し、財産管理を行うものが対象となります。

※補助事業者ごとに補助対象となる経費の区分は以下のとおりです。
・まちづくり会社、協同組合、商工会・商工会議所等:補助対象経費①、②
・入居事業者(被災中小企業者に限る) :補助対象経費③
※補助対象経費①には、入居店舗に応じた個別の内装や店舗設備等の整備に係る経費は含まれません。

補助率(※3)
 被災中小企業分(※1):3/4以内
 中小企業分(※2):2/3以内
 その他分:1/2以内

 ※1 被災中小企業分の補助率が適用されるのは、被災中小企業が被災前に有していた施設・設備の復旧の範囲内とする。なお、他の公的支援制度を活用して、施設を復旧した被災中小企業(事業途中のものも含む)については、補助率の適用において、被災中小企業ではなく中小企業とする。

 ※2 本補助金における「中小企業」とは、業種ごとに基準を満たす法人及び個人を指す。

 ※3 補助金額の算出にあたっては、商業施設全体に対して各区分の入居事業者が占める店舗面積割合に補助率を乗じた値の和に、補助対象経費を乗じて求める。

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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