高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金
金額 400 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため,設備等を新たに導入し,自社の生産性を向上させたいとお考えの方へ,設備等導入経費の一部を補助します。
実施機関 | 高知県高知市 |
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都道府県 | 高知県 |
対象地域 | 高知県高知市 |
上限金額 | 400万円 |
公募期間 | 2022年3月2日(水)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
補助対象者
本補助金への申請は1事業者(代表者)あたり1回限りとなります。
※過去に本補助金の交付を受けた事業者においては,新たに生産性を向上させるソフトウェアを導入する場合に限り,申請が可能です。
以下の表(1)~(5)の要件をすべて満たす方が対象です。
補助対象者の要件
(1)令和3年3月1日以降で,かつ本補助金申請日時点において,先端設備等導入計画に係る本市の認定又は変更認定を受けていること。
(2)本補助金に申請日時点において,市内に事業所を有し,2年以上事業等を行っている法人又は個人
(3)本補助金申請日時点において,申請者の事業収入が令和元年度比で5%以上減少していること。
※法人の場合,令和3年度の事業収入が令和元年度に比べ5%以上減少していること。
(本補助金の申請日時点において,令和3年度の決算期が到来していない場合は,令和2年度における事業収入が令和元年度に比べ5%以上減少していること。)
※個人の場合,令和3年分の事業収入が令和元年分に比べ5%以上減少していること。
(4)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であること
(5)次のいずれにも該当しないこと
・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当すると認める者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者(当該者から委託を受け同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者 を含む。)
・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5項に規定する公共法人
・政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
・市区町村税を滞納している者
・上記のほか,市長が適当でないと認める者
対象費用
補助対象経費
補助対象経費は,高知市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載される設備のうち,工業会証明書の添付がある以下の設備等の導入費です。
・機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
・器具及び備品で1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
・測定工具及び検査工具で1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
・建物付属設備で一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの
・ソフトウェアで一のソフトウェアの取得価額が30万円以上のもの
・上記の設備等導入において不可欠なソフトウェア
なお,以下の点にご注意ください。
※消費税及び地方消費税額を除いた導入費が補助対象額となります。
※中古設備等は,補助対象外となります。
※設備等のリース料は,補助対象外となります。
※設備等導入に伴う建物増改築費用等については,補助対象外となります。
※設備等の保証,保守等に係る費用については,補助対象外となります。
※国,県等の補助金の交付を受けている設備等については,補助対象外となります。
※設備等の取得単位は通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものは1組又は1式となります。
補助率,補助金額等
補助対象と認められる経費に対し,以下のとおりとなります。
(1)補助率:2/3以内
(2)補助金額:1事業者あたり400万円以内(千円未満の端数は切り捨て)
ただし,補助対象経費の額と実勢価格(市場で実際に取引されている平均的な価格)にかい離が認められる場合は,申請額の見直しを求める場合があります。申請額の見直しに応じない場合は,減額査定を行った上での交付決定となるか,不交付となります。
また補助金は,設備等を設置し,該当経費の払い込みが確認できた後の支払いとなりますので,補助対象事業期間中は借入金等で必要な資金を自己調達する必要があります。
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