岡山県時短要請協力金(第9期:2月21日~3月6日)について
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード岡山県時短要請協力金(第9期)制度を新設しました。
実施機関 | 岡山県 |
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都道府県 | 岡山県 |
対象地域 | 岡山県 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年3月7日(月)〜5月6日(金) |
対象者 | その他,企業 |
対象業種 | 飲食業,サービス業,その他 |
詳細情報
対象者
支給要因
認証店
1 食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店
又は喫茶店(以下「飲食店等」という。)の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケ店を含む)(令和4年2月
20日(日)以前から営業しており、かつ、令和3年10月以降に継続的な営業活動をしている飲食店等に限る(※1))
2 次の①又は②のいずれか一方を選択し、協力すること。 (※2)
①通常の営業時間が5時~21時を超えている飲食店等は営業時間を5時~21時までに短縮し、かつ、酒類の提供は、
11時~20時までとすること(利用者による酒類の店内持込み含む)
②通常の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等は営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ、酒類の提供
は行わないこと(利用者による酒類の店内持込み含む)
3 要請期間中の全ての日において、裏面「飲食店等への要請」の「要請内容」に全面的に協力すること(※3)
4 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難される
べき関係にある者でないこと
認証店
以外
1 食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店
等の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケ店を含む)(令和4年2月20日(日)以前から営業しており、
かつ、令和3年10月以降に継続的な営業活動をしている飲食店等に限る(※1))
2 通常の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等は、営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ、酒類の提供
は行わないこと(利用者による酒類の店内持込み含む)
3 要請期間中の全ての日において、裏面「飲食店等への要請」の「要請内容」に全面的に協力すること(※3)
4 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難される
べき関係にある者でないこと
対象施設
【飲食店】 飲食店又は喫茶店等(テイクアウト、宅配を除く)
【遊興施設】 接待を伴う飲食店、カラオケ店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【結婚式場】 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場等
対象費用
支給額等(1店舗あたり)
認証店
通常の営業時間が5時~21時を超えている飲食店等
・営業時間を5時~21時までに短縮
・酒類の提供は11時~20時まで
中小企業等
2.5~7.5万円
(前年度又は前々年度の1日
あたりの売上高の3割)
大企業
前年度又は前々年度の1日あたりの
売上高減少額×4割
(上限額:20万円又は前年度もしくは前々年度の
1日あたりの売上高×3割のいずれか低い額)
通常の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等
・営業時間を5時~20時までに短縮
・酒類の提供は行わないこと
中小企業等
3~10万円
(前年度又は前々年度の1日
あたりの売上高の4割)
大企業
前年度又は前々年度の1日あたりの
売上高減少額×4割
(上限額:20万円)
認証店以外
通常の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等
・営業時間を5時~20時までに短縮
・酒類の提供は行わないこと
中小企業等
3~10万円
(前年度又は前々年度の1日
あたりの売上高の4割)
大企業
前年度又は前々年度の1日あたりの
売上高減少額×4割
(上限額:20万円
岡山県の地域別補助金・助成金情報
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