牛久市わくわく茨城⽣活実現事業における移住⽀援⾦
金額 100 万 円
基本情報
牛久市では、市内への移住・定住の促進及び中⼩企業等における⼈材不⾜の解消を目的に、茨城県と連携し「牛久市わくわく茨城⽣活実現事業」を実施しています。
| 実施機関 | 茨城県牛久市 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 対象地域 | 茨城県牛久市 |
| 上限金額 | 100万円 |
| 公募期間 | 2023年3月24日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和5年3月1日以降に転入し、移住支援金を申請する場合、牛久市に住民票を移す前に、下記の書類の提出が必須となりました。
令和5年3月1日以降に転入し、移住支援金の申請を検討されている方は、必ず事前に本事業担当課までお問い合わせ願います。
【提出書類】
・移住支援金事前相談票(様式第1号)
・牛久市移住支援金チェックリスト(様式第1号別紙)
・戸籍の附票
・雇用保険被保険者資格取得回答書等
(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区に通勤している場合)
○対象者
以下の1と2の両方を満たす方が対象です。
1. 移住に関する要件
(1)移住元に関する要件
次のいずれかに該当すること。
・牛久市に住⺠票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上かつ直近1年以上、東京23区に居住していたこと。
・牛久市に住⺠票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上かつ直近1年以上、東京圏(※3)のうちの条件不利地域(※4)以外の地域に居住し、東京23区に通勤(※5)していたこと。(※6、※7)
※3 東京圏とは、東京都、埼⽟県、千葉県、神奈川県を指します。
※4 条件不利地域とは以下を指します。
【東京都】檜原村、奥多摩町、⼤島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、⼋丈島、⻘ヶ島村、⼩笠原村
【埼⽟県】秩⽗市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、⼩⿅野町、東秩⽗村、神川町
【千葉県】館⼭市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、⻑南町、⼤多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】⼭北町、真鶴町、清川村
※5 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※6 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
※7 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(2)移住先に関する要件
次の要件を全て満たすこと。
・申請⽇において、牛久市に転⼊後3か⽉以上1年以内であること。
・申請⽇から5年以上継続して、牛久市に移住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次の要件を全て満たすこと。
・暴⼒団等の反社会的勢⼒⼜は反社会的勢⼒と関係を有する者でないこと。
・⽇本⼈であること又は外国⼈であって、永住者、⽇本⼈の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者⼜は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・移住支援金の申請時において、世帯の構成員に、牛久市に納めるべき市税等を滞納している者がいないこと。
・移住支援金の申請時において、移住元の市区町村における最近1年の市区町村税を滞納していないこと。
・過去において、世帯の構成員に、牛久市及び他の市区町村が行う同様の移住支援金又は補助金の交付を受けた者がいないこと。
・その他、茨城県又は牛久市が移住支援⾦の対象として不適当と認めた者でないこと。
2. 就業等に関する要件
以下の(1)~(5)のいずれかの要件に該当する方が対象です。
(1)一般の就業の場合
次の要件を全て満たすこと。
・勤務地が東京圏以外の地域⼜は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、マッチングサイトに掲載している求⼈であること。
・求⼈への応募⽇が、当該求⼈がマッチングサイトに掲載された⽇以降であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法⼈への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇⽤契約に基づいて就業し、申請⽇において連続して3か⽉以上在職していること。
・申請⽇から5年以上継続して、当該就業先に勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇⽤であること。
(2)専門人材の就業の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、かつ次の要件を全て満たすこと。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークの場合
次の要件を全て満たすこと。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
・転入から申請までの間、勤務日の過半において所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口の場合
茨城県内に就業又は起業しており、申請者を含む世帯員が2名以上転入し、その全員が55歳未満であり、次のいずれかの要件に該当すること。
・牛久市内に通算5年以上居住したことがあること。
・牛久市内に住宅を購入したこと。
(5)起業の場合
次の要件に該当すること。
・申請日の1年以内に起業⽀援⾦(※8)の交付決定を受けていること。
※8 起業⽀援⾦とは、茨城県が定める「わくわく茨城⽣活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業⽀援事業実施要領」に基づき、茨城県が実施する地域課題解決型起業⽀援事業に係る起業⽀援⾦をいいます。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
対象費用
○移住⽀援⾦の⽀給額
1. 単⾝の場合:60万円
2. 2⼈以上の世帯(※1)の場合:100万円
・令和5年3月31日以前に、18歳未満の世帯員を帯同して転入した世帯(※2)の場合:
18歳未満の方一人につき30万円の加算
・令和5年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して転入した世帯(※2)の場合:
18歳未満の方一人につき100万円の加算
※1 世帯での移住の場合、次の要件を全て満たす方が対象です。
・申請者を含む2⼈以上の世帯員が、移住元において、同⼀世帯に属していたこと。
・申請者を含む2⼈以上の世帯員が、申請⽇において、同⼀世帯に属していること。
・申請者を含む2⼈以上の世帯員がいずれも、令和元年6⽉1⽇以降に牛久市に転⼊したこと。
・申請者を含む2⼈以上の世帯員がいずれも、申請⽇において牛久市に転⼊後3か⽉以上1年以内であること。
・申請者を含む2⼈以上の世帯員がいずれも、暴⼒団等の反社会的勢⼒⼜は反社会的勢⼒と関係を有するものでないこと。
※2 18歳未満の世帯員を帯同する移住の場合、次の要件を全て満たす方が対象です。
・帯同する世帯員が、申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満であること。
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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