住居確保給付金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本事業は、離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行うことを目的としています。
実施機関 | 東京都豊島区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都豊島区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月4日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
支給申請時に次の1から9のいずれにも該当するかたで、新規に住宅を賃借するかたにあっては新たな居住地を本区に定めるかた。現に住宅を賃借しているかたにあっては現居住地が本区である方を支給対象者とします。
〈生活困窮者自立相談支援事業の利用が別に必要です〉
1.離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居喪失のおそれのあるかた
2.離職者の場合、申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。減収者の場合は、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
3.離職の場合、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたかた 減収の場合、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持しているかた
4.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うかた。※個人事業主等が事業の再生に取り組むことで自立を目指す場合、区が本人の自立に資すると判断した際は、定められた取組を行うことで求職活動に変えることが出来る
5.申請者および申請者と生計を一とする同居の親族の収入(失業給付、年金なども含む)の合計額が以下の収入基準額であるかた
1.単身世帯:8.4万円に家賃額(53,700円が上限)を加算した額以下
2.2人世帯:13万円に家賃額(64,000円が上限)を加算した額以下
3.3人世帯:17.2万円に家賃額(69,800円が上限)を加算した額以下
※ 4世帯以上の.基準については本センターまでお問い合せください。
6.申請者および申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金等(債権、株なども含む)の合計が次の金額であるかた
1.単身世帯:50.4万円以下
2.二人世帯:78万円以下
3.三人世帯以上:100万円以下 ※ 四世帯以上の基準については本センターまでお問い合せください。
7.自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
8.申請者および申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
9.生活保護受給世帯でないこと
(注意点)支給対象者は、支給期間中に次の1から3までの就職活動を行うこととなっています。これら活動要件を満たさない場合は、支給中止や延長申請の受付が不可となる場合があります。
求職者の場合
1.毎月4回以上、くらし・しごと相談支援センターの面接等の支援を受けること
2.毎月2回以上、公共職業安定所等(ハローワーク)で職業相談等を受けること
3.原則週1回以上、求人先への応募を行う、または求人先の面接を受けること
個人事業主等の場合
1.月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
2.月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける
3.経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う
対象費用
支給額・支給方法
・月ごとに家賃額(上限あり)を支給します。
・月の収入が一定額以上の場合には、家賃額の一部支給になることがあります。
・支給額は区から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に送金します。
支給期間
原則3か月間が限度です。
ただし、支給期間中に常用就職ができなかった場合であって、引き続き住居確保給付金の支給が就労の促進に必要であると認められる場合には、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます。
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