新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード世田谷区の国民健康保険に加入し、かつ給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった場合(一定の要件を満たした場合に限ります)、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 東京都世田谷区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都世田谷区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給要件
対象者
次の3つの条件をすべて満たす方
1.給与等の支払いを受けている世田谷区の国民健康保険加入者であること。
2.新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができなかったこと。
3.労務に服することができなかった期間、給与等の支払いを受けられない、または一部減額されて支払われていること。
(補足)給与等とは所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与は含まれません。なお、給与収入者ではない個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。
(注意)新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった方が対象であり、事業主からの指示や休業等により労務に服さなかった場合は対象とはなりません。
対象費用
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
(注意)3日間連続して労務に服することができず4日目以降にも労務に服することができない日があり、その4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属することが条件となります。
詳細についてはお問い合わせください。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
(注意)
・給与等が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
・支給額には上限があります。
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