募集終了 締切 : 2023年10月31日(火)

再生可能エネルギー導入拡大に資する分散型エネルギーリソース導入支援事業費補助金 (電力需給ひっ迫等に活用可能な 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業)

上限
金額
1

2050年のカーボンニュートラル、2030年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2030年の電源構成は再生可能エネルギー比率が36%~38%程度と設定されており、より一層の再エネ導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。家庭用蓄電池の市場規模は世界の各国と比べても非常に高い水準ではあるが、再エネの導入拡大という観点から今後更なる導入が期待されている。また、ディマンドリスポンス対応が可能な蓄電池の更なる活用を図り、平時のみならず電力需給ひっ迫時にも活用できるリソースを確保することで電力の安定供給に貢献する。

実施機関 経済産業省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 1億円
公募期間 2023年1月31日(火)〜10月31日(火)
対象者 企業
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

1.事業概要
補助対象となる事業
日本国内において、電力需給ひっ迫時等にディマンドリスポンス(以下「DR」という)に活用可能なリソースとして、下記1)~2)いずれかの設備を新規で導入する事業を補助対象事業(以下「補助事業」という。)とする。
1)家庭用蓄電システム
2)業務産業用蓄電システム

補助対象事業者
 下記①~⑨の要件をすべて満たす事業者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
 ① 日本国内において事業活動を営んでいる法人又は個人事業主及び、日本国内に居住がある個人であること。

 ② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。
 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請を行うこと。

 ③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤(個人を除く)を有し、事業の継続性が認められる者であること。

 ④ 蓄電池アグリゲーターと導入する蓄電システムに係るDR契約※を締結できる者であること。
 ※ リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者は蓄電池アグリゲーターと需要家間で補助対象設備を活用したDR契約を締結することに同意できる者であること。

 ⑤ 補助金の交付申請等各種手続について、DR契約を締結する蓄電池アグリゲーターを通じて行うことに同意できる者であること。

 ⑥ 処分制限期間の間、電力需給ひっ迫注意報、電力需給ひっ迫警報が発令された際や、国からの節電要請があった場合に導入した蓄電システムを対象に、蓄電池アグリゲーターがDRを行うことに同意できる者であること。

 ⑦ SIIは一部の通知を電子メールで行うため、補助事業者本人が電子メールアドレスを所有し、電子メールを確認できる者であること。

 ⑧ 本事業で導入した補助対象設備の活用状況等についての報告をSIIが求めた際、処分制限期間の間は蓄電池アグリゲーターが上記に対応するため、補助対象設備の活用状況等の情報提供を行うことに同意できる者であること。

 ⑨ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。

補助対象設備
下記1)又は2)いずれかの設備であること。
1)家庭用蓄電システム
 下記①~⑥の要件を全て満たす蓄電システムであること。
 ① 本事業の実施のために新規で導入される蓄電システムであること。

 ② SIIで事前に登録された機器であること。
 ※令和4年度 戸建住宅ZEH化等支援事業にて登録されていない機器については、SIIに問い合わせをすること。

 ③ DRに対応可能な設備であること。 ※HEMS等を設置してのDR対応も可とする。
 ④ 需要側(民生住宅、店舗、事務所等)への設置であること。

 ⑤ 蓄電システム購入価格と工事費の合計が、目標価格以下であること。
  ●2022年度目標価格(設備費+工事費・据付費)15.5万円/kWh

 ⑥ 採用予定の蓄電システムのBMSのメーカー等について、過去5年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準等に反していないこと、その他の開発供給の適切性が確保されていることを確認することができる者であること。

2)業務産業用蓄電システム
 下記①~⑧の要件を全て満たす蓄電システムであること。
 ① 本事業の実施のために新規で導入される蓄電システムであること。
 ② 火災予防条例で定める安全基準の対象(4,800Ah・セル以上)となる設備であること。
 ③ 各種法令等に準拠した設備であること。
 ④ DRに対応可能な設備であること。※EMS等を設置してのDR対応も可とする。
 ⑤ 高圧以上の需要側(工場、ビル等)への設置であること。
 ⑥ リユース蓄電池を用いる場合は、車載用のリユースに限る。

 ⑦ 蓄電システム購入価格と工事費の合計が、目標価格以下であること。
  ●2022年度目標価格 (設備費+工事費・据付費) 19万円/kWh

 ⑧ 採用予定の蓄電システムのBMSのメーカー等について、過去5年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準等に反していないこと、その他の開発供給の適切性が確保されていることを確認することができる者であること。

2.蓄電池アグリゲーターの登録
蓄電池アグリゲーターの位置付け
 本事業における蓄電池アグリゲーターとは、本事業を通じ導入される蓄電システムを活用し、平時における需要家に対する電力需給のコントロールや、電力需給ひっ迫注意報/警報及び国からの節電要請に応じて需要家が所有している蓄電池に対してDRを行う事業者のことをいう。

蓄電池アグリゲーター
 下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。
 ① 日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
 ② 補助事業者が補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。

 ③ 需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者。
 ※家庭用蓄電システムは遠隔での制御が必須

 ④ 本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。

 ⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。

 ⑥ その他、次ページに記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者。

対象費用

補助率・補助上限額
補助率及び補助上限額は、下記のとおりとする。
・家庭用蓄電システム
 条件・補助金上限額
 ・TPOモデル
  ①a,b、②全て満たす:5.2万円/kWh 初期実効容量
  ①a,b、②いずれか満たしていない:4.7万円/kWh 初期実効容量

 ・上記以外
  ①a,b、②全て満たす:3.7万円/kWh 初期実効容量
  ①a,b、②いずれか満たしていない:3.2万円/kWh 初期実効容量
 補助上限額:60万円/台
 補助率:1/3以内
 費用区分:設備費工事費

・業務産業用蓄電システム
 条件・補助金上限額
 ・TPOモデル
  ①a,b、②全て満たす:6.3万円/kWh 蓄電容量
  ①a,b、②いずれか満たしていない:5.8万円/kWh 蓄電容量

 ・上記以外
  ①a,b、②全て満たす:4.8万円/kWh 蓄電容量
  ①a,b、②いずれか満たしていない:4.3万円/kWh 蓄電容量
 補助上限額:1億円/申請
 補助率:1/3以内
 費用区分:設備費工事費

※蓄電システムの補助上限額の条件について
①レジリエンス
 故障や自然災害など有事の際のレジリエンス確保の観点から(a)(b)共に満たしている場合。
 (a)蓄電システムの早期復旧や原因解明が可能な体制が整えられている。
 (b)蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、代替する電池システムの主要部品(電池セル等)を迅速に供給できる拠点が整えられている。

②廃棄物処理法上の広域認定の取得
 採用予定の蓄電システムの製造、加工、販売等の事業を行う者が、廃棄物処理法上の広域認定において蓄電池関連製品での認定を取得している。
 蓄電池アグリゲーターは蓄電システム登録時(業務産業用は交付申請代行時)に蓄電システムメーカーに確認をし、型番ごとに上記①②の内容が確認できる書類を添付すること。

補助対象経費
1)家庭用蓄電システム
 下記①~②を補助対象経費とする。
 ①設備費:SIIに登録されているパッケージ型番の範囲
 ②工事費:家庭用蓄電システムを設置するのに必要最低限の工事費・据付費

2)業務産業用蓄電システム
 下記①~②を補助対象経費とする。
 ①設備費:蓄電システムを構成する下記の設備費等
 ・蓄電池部(リチウムイオン、鉛、NAS等)
 ・電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等)
 ・蓄電システム制御装置(蓄電システムの付属設備であり、必要不可欠なもの)
 ・計測・表示装置(専用設備であり、必要不可欠なもの)
 ・空調設備(専用設備であり、必要不可欠なもの)
 ・筐体等(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置、計測・表示装置のいずれか又は複数を囲い収納する筐体等に限る)

 ②工事費:業務産業用蓄電システムを設置するのに必要最低限の工事費・据付費
 ※機械基礎については、必要最低限の工事のみを補助対象とする。
 ※土地造成、整地及びフェンス工事は、原則補助対象外とするが、法令で定められている必要不可欠な工事は補助対象とする。
 ※補助対象となる工事費は、補助対象外設備の設置に必要な工事費と仕分けが可能な場合に限る。
 ※受電設備(区分開閉器、断路器、遮断機、変圧器、保護継電器等)及び系統連系に関わる工事の費用は補助対象外とする。

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