事業継続支援給付金(令和3年度第3回飲食店取引事業者緊急支援型)
金額 32 万 2,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルスの感染拡大により、鹿児島県が令和4年1月21日から令和4年3月6日までの期間、市内飲食店を対象に営業時間の短縮等を要請したことなどに伴い、飲食店との取引が減少するなど大きな影響を受けている市内の飲食店取引事業者の事業継続を支援及び下支えするため給付金を給付します。
実施機関 | 鹿児島県霧島市 |
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都道府県 | 鹿児島県 |
対象地域 | 鹿児島県霧島市 |
上限金額 | 32万2000円 |
公募期間 | 2022年3月8日(火)〜4月22日(金) |
対象者 | その他,企業 |
対象業種 | その他,飲食業,サービス業 |
詳細情報
対象者
対象者
飲食店取引事業者
・飲食店の求めにより当該飲食店の業務に供する物品又はその運営に必要なサービスを直接かつ継続して供給する法人及び個人事業者のことをいいます。
・フリーランスを含む個人事業者については、全収入(一時収入等を除く。)の2分の1以上が事業活動における収入であるものに限るものとし、かつ、同事業者のうち事業所を有しないものは令和3年12月1日時点において、本市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。
・開業以降、同一の飲食店と複数回の直接取引を行っており、少なくとも令和3年中に1回の取引がある方に限ります。
・取引先の飲食店は、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の営業許可を取得し、主として注文により直ちにその場所で料理、その他の食料品又は飲料を飲食させる事業所が対象です。
・霧島市事業継続支援給付金(令和3年度タクシー事業者等緊急支援型第6-7期、令和3年度タクシー事業者等緊急支援型第8期)の給付を受けた又は受けようとする方は申請できません。
給付要件
1.令和3年12月1日時点において霧島市内で事業を営んでおり、今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。
2.平成31年2月28日以前から引き続き市内で事業を継続している飲食店取引事業者の場合は、令和4年1月、2月又は3月のいずれか指定する1か月の売上が、平成31年同月、令和2年同月又は令和3年同月と比較して、30パーセント以上減少していること。
3.平成31年3月1日から令和3年12月1日の間に事業を開始した飲食店取引事業者の場合は、令和4年1月、2月又は3月のいずれか指定する1か月の売上が、平成31年3月から令和3年12月までの間の任意の1か月と比較して、30パーセント以上減少していること。
4.令和元年分又は令和2年分の事業所得、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による雑所得又は給与所得並びに不動産所得のいずれかの所得を申告していること。
※サラリーマン、パート、アルバイト、派遣、日雇い労働、家族従業員などの被雇用者や役員報酬などの事業活動に基づかない収入は対象となりません。
※不動産の貸し付けによる不動産所得は、鹿児島県税条例の定めるところにより、個人事業税の課税対象となる場合に限ります。(1戸建住宅の場合は10棟以上、住宅となるアパートの場合は10室以上、ビルで店舗として貸し付ける場合は10室以上、青空駐車場の場合は10台分以上など)
5.令和元(平成31)年又は令和2年に市税(法人においては法人市民税)を納めていること。
6.新型コロナウイルス感染症拡大防止対策において、国・県・市の施策に沿った協力をしていること。
7.政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと。
8.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
9.反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。
10.給付金の趣旨に照らし、給付金を支給することが適当であること。
対象費用
給付額
法人:一律32.2万円
個人事業者:一律16.1万円
鹿児島県の地域別補助金・助成金情報
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