募集中

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金(国民健康保険)

春日井市の国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため仕事を休み、勤務先から給与等の全部または一部を受けられなくなった場合に、次のとおり傷病手当金を支給します。

実施機関 愛知県春日井市
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県春日井市
上限金額
公募期間 2023年4月3日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
春日井市の国民健康保険の被保険者のうち、次のすべての条件を満たす人
・勤務先から給与等の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった
・労務に服することができなかった期間の給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている

対象費用

支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、勤務を予定していた日

支給額
1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3

支給額=1日当たりの支給額×支給対象日数

ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額を超えるときは、その金額となります。

支給の調整
・傷病手当金の額は、給与の全部を受けることができる場合には支給することができません。
・傷病手当金の額は、給与の一部を受けることができる場合には、その給与等の額が傷病手当金として算定される額より少ない場合にその差額を支給します。
・他の健康保険(船員保険、共済組合、後期高齢者医療、他の国民健康保険を含みます。)から同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には支給することができません。

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