国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード高浜市の国民健康保険の被保険者で、給与の支払いを受けている被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含みます。以下同じ。)した場合に、感染拡大を防止するために休みやすい環境を整備するとともに、被保険者の収入減により生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金の支給を行います。
※「被用者」とは、雇用されて働き、給与を得ている方をさします。
実施機関 | 愛知県高浜市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県高浜市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月23日(日)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる方
本市の国民健康保険の被保険者のうち、次の条件をすべて満たす方
1.被用者であること
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため勤務することができなかったこと
3.上記2.の勤務できなかった期間に対して、勤務先から給与等の支払いを受けていないこと (ただし、支払われた給与等の額が以下の「支給する額」で算定した額よりも少ないときは、その差額を支給します。)
対象費用
支給対象日数
新型コロナウイルス感染症に感染したため勤務できなかった日から起算して3日を経過した日(4日目)から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日
支給する額
(直近の継続した3か月間の給与等の合計額)÷(就労日数)×3分の2×支給対象日数
「(直近の継続した3か月間の給与等の合計額)÷(就労日数)×3分の2」の額が30,887円を超えるときは、30,887円として残りの計算をします。
勤務先から給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その給与等の額が、上記の方法により算定した額よりも少ないときは、その差額を支給します。
同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律または法に基づく条例の規定によって、傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、支給することができません。
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