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産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

上限
金額
1,000

「在籍型出向」は自社にない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。

実施機関 厚生労働省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 1000万円
公募期間 2022年12月2日(金)〜
対象者 企業
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

助成対象となる「出向」
・労働者のスキルアップを目的として実施すること(※)
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提であること
・労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること
 などの要件があります。詳細は産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)ガイドブックをご参照ください。
 (※)雇用の維持を図ることを目的として在籍型出向を行う場合は「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)」をご活用ください。

支給対象となる出向元事業主
本助成金の支給対象となる出向元事業主は次の①から⑩の要件をいずれも満たすことが必要です。
① 出向元事業所が雇用保険適用事業所であること。
② 労働者のスキルアップにより企業活動の促進し雇用機会等の増大を目的として出向を実施すること。
③ 出向復帰後の労働者に対して支払う出向復帰後6か月間の各月の賃金を、出向前の賃金と比較して、いずれも5%以上上昇させること。
④ 職業能力開発推進法第12条に規定する職業能力開発推進者を選任していること。

⑤ 出向元事業所で、本助成金の支給対象となる期間に他の事業所の雇用保険被保険者を出向により受け入れ、他の事業所の事業主がその出向について本助成金、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)、雇用調整助成金(出向)または通年雇用助成金の支給を受けていない(受けようとしていないことを含む)こと

⑥ 対象労働者を、出向終了日の翌日から起算して6か月が経過する日を超えて継続して雇用しており、かつ、当該日までの間に出向、派遣、請負等により出向元事業所以外の事業所に就労させていないこと。

⑦ 対象労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間(以下「基準期間」といいます)に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者※1を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)※2していないこと。

 ※1 短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除きます。⑦においても同様です。
 ※2 労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、雇用保険被保険者資格喪失の確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものをいいます。

⑧ 基準期間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由※3により、対象労働者の出向開始日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないこと。
 ※3 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、退職勧奨のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいいます。

⑨ 対象労働者を、支給決定時までの間に、事業主都合による解雇等(退職勧奨を含む)をしていないこと。

⑩ 「受給に必要な書類」について、
 a. 整備し、
 b. 受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、
 c. 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。

⑪ 労働局等の実地調査を受け入れること

対象費用

受給額
【対象】 出向元事業主(企業グループ内出向の場合は支給されません)
上限額:8,355円※2/1人1日当たり(1事業所1年度あたり1,000万円まで)

助成額:
 以下のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで)
  イ 出向労働者の出向中の賃金※1のうち出向元が負担する額            
  ロ 出向労働者の出向前の賃金の1/2の額

助成率:中小企業:2/3 中小企業以外:1/2

※1 出向中の労働者に対する賃金は出向前に支払っていた賃金以上の額を支払う必要があります。
※2 雇用保険の基本手当日額の最高額(令和4年8月1日時点)。毎年8月に改正されるためご注意ください

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