小規模事業者サポート補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市内で事業を営む事業者の業務改善や生産性向上による経営強化を支援し、地域経済の活性化を図るため、小規模事業者の取り組みに対して対象となる経費の一部を補助します。
実施機関 | 群馬県伊勢崎市 |
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都道府県 | 群馬県 |
対象地域 | 群馬県伊勢崎市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年6月1日(木)〜7月14日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,サービス業,物流・運輸業,その他,漁業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助金の対象となる人
次の要件をすべて満たす人が対象です。
1.市内に事業所を有し、常時雇用する人数が下記を満たす事業者
・5人以下:卸売業、小売業、サービス業
・20人以下:製造業、建設業、運輸業、宿泊業、娯楽業、その他
2.伊勢崎市内で令和5年3月31日(金曜日)までに事業を完了し、実績報告を提出する人
3.市税を滞納していない人
・個人事業の場合は、申請時に伊勢崎市内に住民登録があり、主たる事業を市内で営んでいること
・法人の場合は、申請時に伊勢崎市内に本社もしくは主たる事業所が法人登記されており、主たる事業を市内で営んでいること
4.伊勢崎商工会議所または群馬伊勢崎商工会による事業計画書の策定支援を受けた人
5.営業に関して必要な資格・許認可を取得している人
6.主たる事業の収入が、所得税法に定める事業所得として計上される人
7.伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号に規定に該当しない人
8.下記の「みなし大企業」でないこと
・発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
・発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している
・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
9.令和4年度に本補助金の交付を受けていないこと
補助対象外となる事業
次の要件のいずれかに該当する事業は、補助対象外です。
1.伊勢崎市中小企業活性化資金融資促進条例に基づく中小企業活性化資金の対象とならない業種による事業
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条6項から10項に該当する事業
3.フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
4.会社法第2条第3号の2に規定する子会社等が行う事業
5.その他市長が適当でないと認める事業
対象費用
補助率
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
補助限度額
50万円(千円未満は切り捨て)
補助対象経費
・事業所改装経費:事業の実施に必要な改装費用(改装経費の合計が税抜10万円以上であること)
・設備導入経費:事業の実施に必要な設備・備品の購入費用(購入単価が税抜3万円以上であること)
・販路拡大経費:販路開拓のための広告宣伝費、チラシ等の印刷費、ホームページ作成費など
・業務効率化経費:IT・IoT化、人材育成・教育訓練などにより業務効率化を図る経費など
・事業承継経費:事業承継(譲受)に関するコンサルタント料など
・事業継続経費:緊急事態における事業継続計画(BCP)策定経費および同計画に基づく設備導入経費など
群馬県の地域別補助金・助成金情報
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