日立市地域集会所建設等補助制度
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード地域集会所の建設等に必要な経費の一部を補助する制度です
実施機関 | 茨城県日立市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県日立市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜9月30日(土) |
対象者 | その他,団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
補助対象事業
補助の対象となる事業は、次のとおりです。
(1)集会所建設事業………集会所を新たに建設する場合(既設建物の取得も含む)
(2)集会所整備事業………既設集会所を移転、増築、改築、修繕する場合
(3)集会所維持事業………集会所の用に供する土地又は建物に係わる借賃を支払う場合
(4)集会所解体事業………既設集会所を解体する場合
【建設事業の対象となる集会所】
建設事業の対象となる集会所は、次に掲げる条件を満たすものとします。
(1)市民の生活文化の向上や福祉の増進など公正な自治活動(町内会、自治会、老人クラブ、婦人会、子ども会、PTAその他地域の建設的な自治活動を含む)を進めるための場として使用するものであり、近隣市民の利用にも積極的に協力する集会所であること。
(2)適正な運営管理ができる体制を整えた自治組織による集会所であること。
(3)原則として100戸以上の地域を1単位として設置するものであること。
対象費用
補助金の額
補助金の額は、次の規定により市が交付決定します。
(1)集会所建設事業
建設に要した費用(ただし、施設の直接工事費でない土地買収費、整地費、備品購入費は除く)の2分の1以内で、600万円を限度とします。
(2)集会所整備事業
既設集会所の施設整備に要した費用(ただし、6万円以上の工事で補助対象としている内容の場合に限る)の2分の1以内で、300万円を限度とします。
(3)集会所維持事業
既設集会所の土地・建物の借賃の2分の1以内で、6万円を限度とします。
(4)集会所解体事業
既設集会所の解体に要した費用(備品の処分費を除く)の2分の1以内で、100万円を限度とします。
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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