鹿沼産木材による住宅新築等助成制度
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード鹿沼市では、市民への良質な鹿沼産木材、特に森林認証材の認知度アップを図り、利用促進につなげ、需要拡大と本市の林業・木材産業の活性化を図ることを目的として、自らが住居するために鹿沼産木材及び鹿沼産森林認証材を用いて木造住宅又は店舗・施設等を新築、改築、増築、改装(リフォーム)する方を対象に、予算の範囲内で報奨金(商品券)を支給します。
実施機関 | 栃木県鹿沼市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県鹿沼市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年4月3日(月)〜 |
対象者 | 個人,企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
支給対象者の要件
令和5年4月以降に木造住宅または店舗・施設等を新築、改築、増築、改装(リフォーム)をする方で、下記の要件についてすべてに該当する方
【木造住宅の場合】
1.自らが居住するため、本市内に住宅を新築、改築、増築又はリフォームし所有すること
2.住民登録が、木造住宅建築の所在地にある人(市外に居住している方でも、本市への住宅の建築であれば対象となります)
3.住宅に居住する世帯員全員に、本市収める地方税の滞納がないこと
【店舗・施設等の場合】
1.本市の区域内に店舗・施設等を新築、改築、増築又は改装し、所有又は管理すること
2.建物を所有又は管理する個人、法人が本市に収める地方税に滞納がないこと
【市外建築物の場合】
1.自らが居住するため、住宅を新築、改築、増築又は改装(リフォーム)し、所有する者
2.店舗・施設等を新築、改築、増築又は改装(リフォーム)し、所有又は管理すること
3.建物を所有又は管理する個人、法人が本市に収める地方税に滞納がないこと
対象となる住宅の要件
下記の要件についてすべてに該当するものが対象となります。
【市内建築木造住宅の場合】※増築、リフォームについては1及び5に該当すること
1.申請者本人が所有するもの(別荘などのセカンドハウス、貸家は対象外)
2.玄関、台所、浴室及びトイレの全てを有し、独立して住居できる新築一戸建てのもの
3.木造軸組工法により建築し、延床面積の2分の1以上が住居用であること(販売するものが建築した木造住宅[建売]は対象外)
4.使用する木材の60パーセント以上を鹿沼産木材等が占めること
5.住宅の構造材、下地材、造作材、内装材及び家具に鹿沼産木材等を5立方メートル以上使用すること(増改築及びリフォームの場合は2立方メートル以上)
【市内建築店舗・施設等の場合】
1.申請者本人が所有又は管理するもの
2.鹿沼産木材等を5立方メートル以上使用すること(増改築及び改装の場合は2立方メートル以上)
【市外建築木造住宅の場合】※増築、リフォームについては1及び4に該当すること
1.申請者本人が所有するもの(別荘などのセカンドハウス、貸家は対象外)
2.玄関、台所、浴室及びトイレの全てを有し、独立して住居できる新築一戸建てのもの
3.木造軸組工法により建築し、延床面積の2分の1以上が住居用であること(販売するものが建築した木造住宅[建売]は対象外)
4.住宅の構造材、下地材、造作材、内装材及び家具に鹿沼産木材等を5立方メートル以上使用すること
【市外建築店舗・施設等の場合】
1.申請者本人が所有又は管理するもの
2.鹿沼産木材等を5立方メートル以上使用すること
【共通】
建築現場をPRの場として提供でき、アンケート等の依頼があった場合には協力できること
対象費用
商品券の額と種類
報奨金の額は、定額部分と加算部分とを合算した額となります。(最大で50万円)
定額分:上記の対象となる条件をすべて満たす場合、最大20万円
市外建築物の場合は10万円固定(認証材による加算なし)
加算分:鹿沼産森林認証材を使用し、使用量に応じて最大30万円まで加算
・5立方メートル以上10立方メートル未満 認証材を使用して5万円の追加
・10立方メートル以上15立方メートル未満 認証材を使用して10万円の追加
・15立方メートル以上20立方メートル未満 認証材を使用して15万円の追加
・20立方メートル以上25立方メートル未満 認証材を使用して20万円の追加
・25立方メートル以上30立方メートル未満 認証材を使用して25万円の追加
・30立方メートル以上 認証材を使用して30万円の追加
※増改築等は2立方メートル以上から加算があります。商品券の額について、詳しくは申請の手引きをご確認ください。
鹿沼産森林認証材を使用して加算を受ける場合は、原木丸太の納入業者、製材業者が森林認証制度に基づく認証を受けた登録業者であることが必要となります。(家具を含める場合は家具を製作する業者も必要となります。)
※鹿沼市で使える商品券を支給します。支給額の2分の1は申請者の居住地区で異なります。
・旧鹿沼地区に居住する方
⇒支給額の2分の1は鹿沼商工会議所が発行する鹿沼市共通商品券
・旧粟野地区に居住する方
⇒支給額の2分の1は粟野商工会が発行する粟野商品券
支給額の残り2分の1はどちらかの商品券を選んでいただきます。
・市外在住の方
⇒全額どちらかの商品券をお選びいただけます。
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