中小企業等プロフェッショナル人材確保支援事業補助金
金額 100 万 円
基本情報
登録人材紹介会社の職業紹介等を活用して,新たな取組に必要なプロフェッショナル人材を採用されたり,副業・兼業の形態で受け入れる場合に必要な経費(人材紹介手数料や業務委託料)の一部を県が補助します。
実施機関 | 広島県 |
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都道府県 | 広島県 |
対象地域 | 広島県 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年3月7日(火)〜24年3月28日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
応募資格
新事業展開等に必要な人材を求めている県内の中小・中堅企業,組合等
※新事業展開等の例
・新規事業や海外現地事業の立ち上げなど,売上増や販路開拓につながる取組
・企業経営経験者など高度なマネジメント力を有する人材を採用し,企業の組織力を強化する取組
・工場長経験者を採用し,生産性を向上させるなど,企業の業績アップに寄与する取組 など
※中小・中堅企業,組合等とは
(1)中小企業
県内に本社・本店を置き,中小企業基本法第2条第1項等の区分・規模(資本金・従業員規模)を満たす企業
(2)中堅企業
県内に本社・本店を置き,資本金10億円以下または従業員999人以下の企業(中小企業を除く)
(3)組合等
県内に主たる事業所を置く組合等(企業組合・協業組合・事業協同組合・事業協同小組合・商工組合・協同組合連合会 等)
(1)プロフェッショナル人材を採用する場合
新事業展開等のため,登録人材紹介会社の職業紹介等を利用し,プロフェッショナル人材を採用した場合,人材紹介手数料の一部を補助します。
プロフェッショナル人材の要件
(1)専門的な技術や免許資格,知識や技能を有していること
(2)直近の就業先が次のいずれかであること
・県外に本社もしくは本店を置く法人
・県内に本社若しくは本店を置く大企業
・国
(3)採用時の年間報酬が概ね600万円以上であること
※報酬の支払い形態ごとに報酬月額を定めています。詳細は公募要領をご覧ください。
(例)月額制:割増賃金の基礎となる賃金が月額37万円以上
補助の要件
(1)採用の期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに就業を開始すること。
(2)人材紹介手数料の支払
令和6年3月31日までに支払いを完了すること。
(3)登録人材紹介会社の活用
プロフェッショナル人材と雇用契約若しくは委任契約(契約の内定を含む。)を締結した日から,人材紹介手数料を支払う日までの全ての期間において,利用した人材紹介会社が県の登録を受けている必要があります。
登録していない人材紹介会社を利用した場合は対象となりません。
( 登録人材紹介会社については下記の一覧をご覧ください。)
補助回数
令和5年度を通じて1社につき3回限り。
(複数名申請される場合は,その人材の活用方法がそれぞれ異なっている必要があります。)
平成28年度から通算6回を限度とする。
(採用者を必要とする新事業展開等の内容が,補助事業者のIT・デジタル化に資するものである場合は,平成28年度からの通算回数には含めません。)
(2)副業・兼業人材を活用する場合
登録人材紹介会社と業務委託契約を締結し,副業・兼業人材を活用した場合に,業務委託料の一部を補助します。
副業・兼業人材の要件
(1)専門的な技術や免許資格,知識や技能を有していること
(2)県外在住であること
(3)業務委託契約に基づき,職務や期間を限定して業務に従事すること
補助の要件
(1)活用の期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに活用を開始すること。
令和7年3月31日までに活用を終了すること。
(2)業務委託料の条件
・1名当たりの業務委託料:150万円以上
・1名当たりの業務委託契約期間:3ヵ月以上
・令和7年3月31日までに支払いを完了すること。
(3)登録人材紹介会社の活用
登録人材紹介会社と業務委託契約を締結した日から,業務委託料を支払う日までの全ての期間において,利用した人材紹介会社が県の登録を受けている必要があります。
登録していない人材紹介会社を利用した場合は対象となりません。
( 登録人材紹介会社については下記の一覧をご覧ください。)
補助回数
令和5年度を通じて1社につき3回限り。
(複数名申請される場合は,その人材の活用方法がそれぞれ異なっている必要があります。)
対象費用
(1)プロフェッショナル人材を採用する場合
補助の内容
・登録人材紹介会社に支払う人材紹介手数料(成功報酬部分)の2分の1(千円未満切捨て)
・補助上限額 100万円/人
※補助金額は,予算の範囲内で調整を加えた額となる場合があります。
(2)副業・兼業人材を活用する場合
補助の内容
・登録人材紹介会社に支払う業務委託料の35%(注)の2分の1(千円未満切捨て)
・補助上限額 50万円/人
(注)人材紹介手数料に相当する率・額が定められている場合は,これを適用します。
※補助金額は,予算の範囲内で調整を加えた額となる場合があります。
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