道路後退部分の寄付に対し補助金
金額 13 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード2023年(令和5年)4月1日より、「狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱」を改正し、「工作物等の撤去に係る費用の補助金」の限度額を変更します。
○変更前:限度額50万円
○変更後:限度額30万円
※2023年(令和5年)3月31日までに「後退部分等の工作物査定申請書」を申請したものについては、変更前の限度額となります。
実施機関 | 埼玉県狭山市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県狭山市 |
上限金額 | 13万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | その他,企業,団体,個人 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
私たちの身近にある生活道路は、安全で良好な住環境を保全していく上で極めて重要なものです。また、災害時には避難路としても重要な役割を果たします。
しかし、狭山市内には幅のせまい道路や、すみ切りのない交差点が多数あり、、防災活動や交通、日照や通風等、住みやすい環境をつくる上で大きな障害となっています。
狭山市では「狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱」を定め、幅員4メートル未満で市が指定した道(建築基準法第42条第2項)に接道する敷地において建築行為があった場合に、中心から2メートル※の道路後退部分を狭山市に寄付していただき、道路の幅員を確保することにより、より良い生活環境を整備しようとするものです。
対象費用
補助内容
後退用地等を分筆し、寄付していただいた方には、次の内容の補助金を交付しています。
※開発指導要綱(狭山市宅地等の開発に関する指導要綱)が適用される建築行為等は、後退部分の寄付に対する補助金の対象外です。
〇分筆に係る費用の補助金
(1)分筆費用が明確な場合・・・・1の敷地につき13万円(限度額)
※かど敷地で2方向以上の後退、または一敷地で後退部分等の筆数が2以上になるものについては、上記額に3万円加算した額(16万円)が限度額となります
※分筆に要した費用の金額が限度額を下回る場合は、分筆に要した費用の金額が補助金額となります
(2)分筆費用が不明確な場合・・・・1の敷地につき一律7万円
〇工作物等の撤去に係る費用の補助金
工作物等の撤去費として市が査定した額(限度額30万円)
※工作物等とは次のとおりです。ただし、建築物は含みません。
・門、塀、土留、擁壁等
・生け垣及び植木
・地下埋設設備
〇すみ切り部分に係る費用の補助金
3万円/1か所
後退用地の総面積(すみ切り部分も含む)に応じた補助金
寄附面積 交付額
5平方メートル未満 2万円
10平方メートル未満 4万円
15平方メートル未満 6万円
20平方メートル未満 8万円
20平方メートル以上 10万円
土地の所有者が複数いる場合や、補助金の交付を複数の方で受けたい場合
土地の所有者が複数いる場合や、補助金の交付を複数の方で受けたい場合は、関係者で協議していただき、協議結果報告書(任意様式)を補助金交付申請書と併せて提出してください。
協議結果報告書の記載内容は、建築審査課までお問い合わせください。
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