住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く。)について、令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る。)を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)減額します。
実施機関 | 奈良県奈良市 |
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都道府県 | 奈良県 |
対象地域 | 奈良県奈良市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
要件
・対象となる家屋の要件
平成26年4月1日以前から所在している家屋(貸家住宅は除く。)であること
・本特例の対象となる「省エネ改修工事」の要件
次の要件をすべて満たす工事であること
1.次のイの工事、又はイと併せて行うロ~ニの工事であること
イ 窓の断熱改修工事
ロ 床の断熱改修工事
ハ 天井の断熱改修工事
ニ 壁の断熱改修工事
注 イの工事は必須です。
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
3.省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
費用要件
次のいずれかの要件を満たしていること。
・省エネ改修工事に要した費用のうち自己負担額が60万円超
・省エネ改修工事に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて自己負担額が60万円超
対象費用
減額期間
省エネ改修工事が完了した翌年度分に適用されます。
対象範囲
減額の対象となるのは、1戸当たり120平方メートルの床面積相当分までで、当該床面積分の家屋の固定資産税額が3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)減額されます。
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