募集終了 締切 : 2022年04月27日(水)

子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)

上限
金額
10

三郷市では、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」として、対象児童一人あたり10万円を一括支給しておりますが、離婚その他の理由により現に児童を養育しているにもかかわらず「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取れない方に対しまして、「支援給付金」を支給します。
支給対象者に該当する場合は給付金を受給することができますので、期限までに申請してください。

実施機関 埼玉県三郷市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県三郷市
上限金額 10万円
公募期間 2022年3月9日(水)〜4月27日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日に生まれた児童

支給対象者
・三郷市からの「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(10万円の一括給付)」
又は
・三郷市以外からの「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金、追加給付金、一括給付金、クーポン給付)」
の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をしたもの※1 その他これらに準ずる者※2のうち、次に該当する者
① 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者になった者
② 令和3年9月30日において、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している者(令和3年度の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方)
※1:「離婚等をしたもの」には、離婚協議中で配偶者と別居している場合で客観的に事実を確認できる書類※3がある場合や、児童手当の受給者を変更していて実質的に離婚している場合を含みます。
※2:「これらに準ずる者」には、次の場合が想定されます。
・ 配偶者からの暴力を理由に子どもと共に住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、DV特例の所要の手続きを行っていなかったことで、児童手当や子育て世帯への臨時特別給付金の支給先を配偶者から自分に変更できなかった場合
・ 養子縁組・特別養子縁組によって児童の養育者が変わっている場合
・ 海外から帰国した場合(家族全員で帰国した場合、対象児童のみ帰国した場合等)
・ 前養育者(元夫)が「令和3年度子育て世帯臨時特別給付金」を受給しているが、令和3年9月以降に離婚、その後元妻が再婚し、令和4年2月28日時点の養育者は再婚相手(現夫)となっている場合
※3:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等
※ 令和3年度の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方(児童手当の支給金額が児童1人につき月額5,000円の方)は、支給対象者に含まれません。
※ ご自身が支給対象者か不明な方は、子ども支援課給付係までお問い合わせください。

対象費用

支給額
対象児童一人当たり10万円を限度に支給します。(元の養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使っている場合は、その額を差し引いた額となります。

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