住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金です。
実施機関 | 埼玉県三郷市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県三郷市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年3月9日(水)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
~ 対象となる世帯 ~
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方。
~ 「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法 ~
令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
⇒収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(※)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(※)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。
(※)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(※)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(※)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
対象費用
1世帯当たり10万円
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