新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免
基本情報
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれかの要件に該当する方は、申請により国民健康保険料の減免を受けられる場合があります。
実施機関 | 大阪府忠岡町 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府忠岡町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月23日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
《保険料の減免対象になる方》
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 全額減免
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ一定割合以上減少することが見込まれ、下記の要件全てに該当する世帯の方
⇒ 対象になる保険料の全額、又は一部を減免
②の適用要件
世帯の主たる生計維持者について(世帯主)
ⅰ.事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかの今年の収入額が、前年のその収入額より10分の3以上減少すること
ⅱ.前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
ⅲ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象費用
《減免額の算定方法》
減免額の計算式
対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額
対象保険料額=A × B / C
A.世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B.減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C.被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 減免又は免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、上表の「全部」の欄に該当します。
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