商工業地域活性化支援事業費補助金
金額 30 万 円
基本情報
本市の商工業を活性化するため、本市の商店街等の団体や中小企業者等が行う各種事業を支援する補助金です。
| 実施機関 | 山形県米沢市 |
|---|---|
| 都道府県 | 山形県 |
| 対象地域 | 山形県米沢市 |
| 上限金額 | 30万円 |
| 公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
1.中小企業者
2.本市の産業の振興を目的として組織された団体
3.中小企業者で組織された団体
4.まちづくり活動を主体的に行うことを目的として組織された団体
※上記の1から4に該当し、かつ以下の条件を満たす者
・暴力団等と関わりが無いこと
・市税等の滞納が無いこと
対象費用
補助対象事業・補助金額
・商業活性化事業
(1) 商店街等で通用するカードを作成するもの
(2) 複数の商店または商店街への集客を高めるためにイベント等を行うもの
(3) ホームページを作成するもの
(4) 商店街周辺のマップ等を作成するもの
指定区域※で行う事業であるときは経費の2分の1に相当する額又は30万円のいずれか低い額以内の額とし、当該区域以外で行う事業であるときは経費の2分の1に相当する額又は20万円のいずれか低い額以内の額とする。
・商店街基盤整備事業
(1) 商店街の環境や施設を整備するもの
(2) 商店街の現況を把握し、及び振興のために行う調査等に係るもの
経費の2分の1に相当する額又は20万円のいずれか低い額以内の額とする。
・新商品等開発支援事業
(1) 商品・製品の開発を行うもの
(2) 試作品の製作等を行うもの
経費の3分の2に相当する額又は30万円のいずれか低い額以内の額とする。
・公益事業
中心市街地において、社会貢献活動や地域づくり活動を行うもの
経費の2分の1に相当する額又は20万円のいずれか低い額以内の額とする。
・空き店舗活用事業
中心市街地に存する空き店舗を活用して行う事業のうち次に掲げるもの以外のもの
ア 農業、林業及び漁業
イ 風俗営業等(風俗営業用の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に規定する風俗営業及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業をいう。以下同じ。)
経費の2分の1に相当する額又は30万円のいずれか低い額以内の額とする。
・販路拡大支援事業
県外又は市長が適当と認めるウェブサイトで開催される見本市、展示会、博覧会等(小売りを主たる目的とするものを除く。)に参加するもの
経費の3分の2に相当する額又は20万円のいずれか低い額以内の額とする。
※指定区域…米沢市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域の中心地区内において、都市計画用途域が「商業地域」及び「近隣商業地域」に指定されている範囲
申請は1補助対象事業者につき、年度内1回を限度とします。
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