新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯は、申請による減免制度があります。
(※申請には期限がありますので、お早めにご相談ください。)
実施機関 | 千葉県茂原市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県茂原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
※「重篤な傷病を負った」とは、1か月以上の治療(宿泊療養や自宅療養も含む。)を有すると認められるなど、
新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入または
給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少することが見込まれ、
次の要件に該当する世帯
・主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
・主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
※令和3年中と令和4年中で収入の種類が異なる場合は、対象となりません。
※減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額が0円またはマイナスの場合は、本減免の適用となりません。
※非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険の基本手当
(失業給付)により一定の保障がされるため、給与収入の減少による本減免は適用となりません。
対象費用
減免額等
1.対象世帯(1)の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合・・・全 額
2.対象世帯(2)の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合・・・対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
対象保険税額=A×B/C
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
主たる維持者の前年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下 全部
400万円以下 8/10
550万円以下 6/10
750万円以下 4/10
1,000万円以下 2/10
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業(非自発的失業を除く)の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部が免除となります。
※世帯に未申告の方がいる場合は、減免の判定ができないため、減免申請前に申告をお願いします。
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