募集終了 締切 : 2022年03月31日(木)

子育て世帯への臨時特別給付金

上限
金額
10

■令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)
子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、0歳から高校3年生までの子どもたちに1人あたり10万円の「子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)の支給を実施していますが、令和3年9月以降の離婚等により、現在子どもの養育者となっているにもかかわらず一括給付金を受給できない方がいることを受け、子育てを支援するため、それらの方についても受給できるよう「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」を支給します。

■令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)
令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、子育て世帯を支援する観点から、0歳から高校3年生までの子どもたちに、臨時特別の給付金を支給することとされました。

実施機関 徳島県阿南市
都道府県 徳島県
対象地域 徳島県阿南市
上限金額 10万円
公募期間 2021年12月8日(水)〜22年3月31日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

■令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)
支給対象者
 ①令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者
 (令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方
 ②令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和3年10月1日以降の離婚等により、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方
  ※令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
  ※令和4年3月以降に離婚した方等は対象になりません。
 ③その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)

■令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)
支給対象者
下記①から③に該当する児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)に支給します。
ただし、令和3年度(令和2年中)所得が児童手当と同様の所得制限限度額内(※1)の場合に限ります。
 ①令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)の対象となっている児童
 ②基準日である令和3年9月30日に阿南市に住民登録のある高校生等
  (平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
  ※対象児童が婚姻している場合は対象外
 ③令和3年9月以降令和4年3月31日までに出生した児童手当(特例給付を除く)
  支給対象児童(新生児)
 ※特例給付とは、児童手当を受 取る人の所得が、所得制限限度額以上の場合に支給される手当(児童の年齢等にかかわらず一律1人につき月額5,000円)

(1)令和3年9月分(令和3年10月支払い分)の児童手当(特例給付を除く)を阿南市で受給している方
   ※上記(1)の方で、高校生等を養育している場合は、中学生以下のきょうだい分と一緒に振り込みます。
(2)令和3年9月から11月に出生した児童を養育し、阿南市に児童手当の申請を行い本則給付の支給対象となった方

上記(1)から(2)以外(高校生等のみ養育している保護者、児童手当を受けている公務員等)の方

対象費用

■令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)
給付金:児童1人につき10万円(※)

※ただし、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使用されている場合はその額を差し引いた額

■令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)
支給額:対象児童1人につき10万円

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