運送事業者等に対する支援金交付事業
金額 2 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードコロナ禍における原油高騰・物価高騰に伴い、社会インフラとして重要な運送事業者等の経営に及ぼす影響を緩和し、事業維持、改善を図るため支援金を交付します。
実施機関 | 埼玉県和光市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県和光市 |
上限金額 | 2万円 |
公募期間 | 2023年1月16日(月)〜2月28日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
交付対象者
自動車運送事業(道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業をいう。)その他物流に関する事業を経営する者であって、市内に本社、支社、営業所等を置く「中小・小規模企業者」
以下に掲げる者は交付対象外となります
・暴力団である者及び役員のうちに暴力団員に該当する者
・民事再生法第21条の規定による再生手続き開始の申立て、会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立てを行っている者(市長が特に認める者を除く。)
・法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行う者
・令和4年10月1日以後に事業を開始した者
・支援金の交付に係る中小・小規模企業者の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画している者
・和光市交通事業者支援金交付要綱(令和4年告示第55号)第2条第1項の交付対象者に該当する者
・直近の事業年度分の市税の申告を終えていない者又は直近の事業年度分の市税を滞納している者
・前各号に掲げる者のほか、市長が支援金を交付することが不適当であると認める者
対象費用
■交付対象車両及び交付額
道路運送車両法第3条に基づく以下の車両
・事業用貨物自動車等(普通自動車、大型特殊自動車)…トラック、特殊等 1台につき 20,000円
・事業用貨物軽自動車等(小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車)…軽自動車、バイク等 1台につき 10,000円
■車検証をご確認ください
・「事業用」であること
・用途が「貨物」「特種」であること(バイクは「乗用」)
・有効期間満了日が令和4年4月1日以降であること
・使用者情報が市内のものであること
■申請は、1事業者につき1回までです。
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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