子育て世帯への臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード「支援給付金」は、令和3年9月以降(高校生のみを養育する方の場合は、令和3年10月以降)、令和4年2月28日までの間の離婚等により、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の対象児童を養育しているにもかかわらず、給付金(先行給付金、追加給付金、一括給付金、クーポン給付)を受け取っていない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。
実施機関 | 高知県高知市 |
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都道府県 | 高知県 |
対象地域 | 高知県高知市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年2月24日(木)〜4月28日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
次の表1の1~3のいずれかの要件に該当する方が、支援給付金の支給対象です。
※ただし、元養育者から給付金(先行給付金、追加給付金、一括給付金、クーポン給付)を受け取っている場合及び対象児童のために本給付金が既に使われている場合を除きます。また、元養育者と世帯分離しているが同居しているケースは支給対象外です。
※所得が表2の所得制限限度額以上の方(児童手当の「特例給付」として児童一人につき5,000円の給付を受けている方又はそれに準ずる方)は、対象外となります。
表1.子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)の支給対象者
養育する児童
1.中学生以下(高校生等の兄姉がいる場合を含みます。)
支給対象者:令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(※)になった方
※令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請時点において児童手当の受給者
2.高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
支給対象者:令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(※)において高校生等を養育している方
※令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点
3.上記1又は2の児童
支給対象者:その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
対象費用
支給額
児童一人当たり10万円
※元養育者から既に給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われている場合はその額を差し引いた額
※非課税収入となり、所得税および個人住民税の対象となりません。
※生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。
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