募集終了 締切 : 2022年09月30日(金)

高知市住民税(市県民税)非課税世帯等に対する臨時特別給付金

上限
金額
10

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中,速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう,住民税(市県民税)非課税世帯等に対して,1世帯当たり10万円を現金給付いたします。

実施機関 高知県高知市
都道府県 高知県
対象地域 高知県高知市
上限金額 10万円
公募期間 2022年2月25日(金)〜9月30日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象世帯
(1)住民税(市県民税)非課税世帯
 基準日(令和3年12月10日)時点で高知市に住民登録があり,世帯員全員の令和3年度市県民税均等割が非課税である世帯,又は市の条例で市県民税均等割が免除されている世帯。
 なお,生活保護受給世帯も対象となります(給付金は収入認定除外とする)。
※世帯全員が,市県民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の課税扶養)は,対象外となります。
※令和3年度市県民税とは,令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される税のことです。

【令和3年1月2日から令和3年12月10日(基準日)までに離婚された方へ】
 令和3年1月2日以降に離婚された方は,元配偶者による扶養にかかわらず,本人が属する世帯全員が令和3年度住民税非課税である場合には,住民税非課税世帯向け給付金の対象となることが考えられるため,該当する方は非課税世帯等臨時特別給付課(088-856-6935)へお問合せいただくようお願い申し上げます。

(2)家計急変世帯
 対象者は,次の要件をすべて満たす方とします。
●令和3年12月10日(基準日)において日本国内に住民登録がある方
●申請日時点において,高知市に住民登録があること
●令和3年1月以降に,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
●令和3年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(年間所得見込額)が住民税非課税(相当)水準以下(家計急変世帯の申請方法等について 表1)であること
●令和3年度住民税非課税世帯に対する給付金の対象ではない世帯

また,以下のような場合は対象外となりますのでご注意ください。
・新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入が減少し,非課税水準となった場合は対象となりません。(例:天候不順等による減収,前年度一時的な所得増(土地譲渡所得など)により課税されていた等)
・事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など,通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、対象となりません。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
 (※ただし,扶養者(課税されている者)の属する世帯が家計急変世帯に対する給付を受けた場合は,当該扶養者は住民税非課税世帯とみなされますので,被扶養者の世帯においても家計急変世帯として申請いただくことができるようになります。)
・住民税非課税世帯に対する給付金を受給された方を含む世帯
・収入が年金のみの方は,本給付金の対象ではありません。
・基準日(令和3年12 月10 日)に同一世帯だった親族が,基準日以降に別世帯として同一住所に登録した場合(世帯分離)は同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合,もう一方の世帯は給付金を受け取ることはできません。

対象費用

給付額
1世帯当たり10万円

※1世帯1回限りとなります。また,上記(1)住民税非課税世帯と(2)家計急変世帯との重複受給はできません。

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