子育て世帯への臨時特別給付金(追加支給分)
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(追加支給分)について
(1)所得超過世帯対象
花巻市では、国が行う「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給対象外となる令和2年分の所得が児童手当所得制限限度額を上回る世帯を対象に市独自に給付金を支給します。
(2)離婚等世帯対象
離婚などにより新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、給付金を受給できない方を対象に給付金を支給します。
実施機関 | 岩手県花巻市 |
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都道府県 | 岩手県 |
対象地域 | 岩手県花巻市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年2月25日(金)〜4月28日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者【所得超過世帯】
(1)花巻市から支給される児童手当(特例給付)の受給者【申請不要】
次に該当する対象児童1人につき10万円を児童手当支給口座に振り込みます。
ア 令和3年9月分の児童手当(特例給付)の対象となる中学3年生までの児童
イ アと同じ世帯の高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで児童が未婚の場合のみ)
ウ 令和4年3月31日までに出生し、児童手当の手続きをした新生児のうち、特例給付の支給対象となった児童
支給につきましては、3月中旬以降、随時行っていきますが、支給日等の詳細につきましては個別に通知でお知らせいたします。
(2)その他の受給者【申請が必要な方】
次に該当する受給者については、申請が必要です。申請書は1月20日に送付した申請書を使用することも可能です。
ア 職場から児童手当(特例給付)を受給している公務員
イ 令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで児童が未婚の場合のみ)を養育する方
(保護者の令和2年分の所得が児童手当所得制限限度額を上回る場合)
3支給対象者【離婚等世帯】
令和3年9月以降の離婚(客観的に事実を確認できる離婚協議中を含む)等によって、令和4年2月28日時点で平成15年4月2日以降生まれの児童を養育しているものの、子育て世帯臨時特別給付金を受け取っていない下記の(1)、(2)の方が対象になります。対象の方は申請が必要です。
注)離婚または離婚協議中の場合、元の養育者と別居していることが条件となります。
(1)中学生以下の児童を養育している方
令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者になった方
(2)高校生等の児童を養育している方
令和3年9月30日において高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで児童が未婚の場合のみ)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において、高校生等を養育する方
(ただし、児童を養育している方の令和2年分の所得が児童手当の所得制限限度額未満である場合に限る)
対象費用
支給額
対象児童1人につき10万円
注)離婚等世帯の場合、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われた場合は、その額を差し引いた額
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